フランスのESG~ 法整備による進化

2018-01-09

コーポレートガバナンス強化支援チーム‐コラム


2017年10月、経済産業省から「伊藤レポート2.0」1が発表されました。日本において、ESG(環境・社会・ガバナンス)と無形資産投資に関する体系的な手引きと政策提言が取りまとめたられたのは、これが初めてです。今回は、15年前からESGの領域における法整備に取り組んでいるフランスの状況を解説します。

前回のコラムで、「フランスのESG投資は国家の政策」ということを書きましたが、今回は、それを支える法整備について解説します。

最近のフランスの意思表明

2015年12月にパリで行われた気候変動枠組条約締約国の第21回目の会議(COP 21)では、各国政府が揚げた目標の法的拘束力をどこまで確保できるかが議論になりました。会議の終わりには、パリ・ユーロプレイスが、「われわれは持続可能かつ低炭素経済への貢献にさらに強くコミットしていく」という方向性を打ち出しました。パリ・ユーロプレイスは、パリの金融市場活性化のために1993年に設立された組織で、その創設メンバーはフランス銀行、預金供託金庫、パリ=イル・ド・フランス地方商工会議所、イル・ド・フランス州議会、パリ市、ユーロネクスト、ユーロクリアで、現在ではフランスを代表する企業や金融機関など数百社が加盟しています。

フランス国内の法整備

このようにCOP21の宣言に至るまで、フランスではさまざまな試みが行われてきました。ESGに関連する法整備については15年以上前から着手しており、制度面で世界の先駆けとなっています。主な3つの国内法を説明します。

  • 新経済規則(NRE法)2
    NRE法が2001年5月に制定され、上場企業の社会的・環境的情報を事業報告書に掲載することが定められました。この法律により上場企業は、事業活動の社会的・環境的影響をどのように考慮しているか、というデータを公表することが義務付けられました。
  • グルネルII法(国家公約)3
    2010年7月に制定されたグルネルII法の基本に、企業は活動によって生み出された社会的・環境的影響を検討し、必要な是正措置を実施しなければならない、と書かれています。この法律では、対象とする会社の範囲を拡大し、上場企業が報告すべき42項目のリストが作成されています。例えば、以下のような非財務情報の報告が要求されており、2012年1月1日以降に開始する事業年度から上場企業に適用となっています。
    • トレーニング
    • 欠勤、機会損失の削減
    • ジェンダーの平等
    • 労働災害
    • 廃棄物の生産と管理
    • 水の消費
    • CO2排出量
    • 気候変動への適応
    • 生物多様性の強化または保護のためにとられた措置
  • グリーン成長のためのエネルギー移行法(TECV)4
    TECVは、2015年8月に制定されました。第173項「地球温暖化の制限に関する国際交渉に伴う条項」では、上場企業、銀行、機関投資家に対し、気候変動リスクに関する情報を「コンプライ・オア・エクスプレイン」原則に基づき開示することが義務化されています。特に「循環経済」へのコミットメントと、事業や、商品(またはサービス)の利用が気候変動に与える影響についての情報を年次報告書に含めることが要求されています。本項は企業に対し多くの開示を求めており、フランス国内ではさまざまな議論が巻き起こりました。「第173項適用についての考察」という記事を自社のウェブサイトで公表した企業もあります。2016年1月1日以降に開始する事業年度から適用が開始され、2017年6月30日までに実施することになっています。

ところでフランスの法律では、非財務報告のための詳細な法的枠組みは商法にまとめられています。よって、上記のような新しい法律を補完するため、商法も併せて改正されています。

欧州レベルでの規制

フランスはEU加盟国であり、EU内における指令や規制の影響を受けます。2014年10月、欧州では「非財務情報および多様性情報の発行に関するEU指令」5が公布されました。これはCSR指令(CSR:企業の社会的責任)として知られているもので、欧州レベルで社会および環境に関する報告義務を導入するものとなっています。非財務報告の分野におけるCSRに関する初のEU指令となっています。
このEU指令をフランス国内法へ移行をするためには、既存の国内法を修正する必要があります。政府は2016年11月、商法の改正命令を出し、2017年1月1日以降に始まる事業年度からEUのCSR指令がフランスにおいて必須適用となりました。
このように、フランスでは2017年初めまでにさまざまな法的関連文書を大幅に変更してきましたが、まだ作業は残っていると言われています。現在行われている「EU目論見書指令」6の改訂作業の中に、欧州版未来の「共通統合報告書(ユニバーサル・レジストレーションドキュメント)」がありますが、今後、この欧州版に、これまでフランス国内の統合報告書(レジストレーションドキュメント)で開示されてきた情報をどのように引き継いでいくのかが検討されていくようです。
日本には、EUのような国をまたがった地域的な規制の影響を受けて、会社法や金融商品取引法などの国内法を順次改正していく、ということがありません。よって国内外からの規制に適宜対応し、開示を進化・深化させていく感覚は少し想像しにくい話かもしれません。

機関投資家への要求

上述した一連の法律や法令は、機関投資家に対し、環境的・社会的な取り組みに関する情報、特に地球温暖化対策の目的に関する情報を公表するよう要求しています。
例えばフランス最大の機関投資家の1つであるERAFP(公務員付加退職年金機構)7は、2016年度のアニュアルレポートの中で、法律や法令で提案された形式に従って情報開示を行っています。その中でERAFPが積極的に取り組んでいる項目として、以下の5つが挙げられています。

  1. 一般的なESGアプローチの提示
  2. ESGの貢献者に関する情報
  3. ESGの分析法
  4. 資産クラス別の投資政策実施におけるESGアプローチの影響
  5. 株主としてのエンゲージメント戦略とそれに関連する行動

ERAFPは、今後、こうしたアプローチをさらに深めていきたいと表明しています。また、緑化の測定、気候変動への貢献度の測定、回避された排出量の測定など、リスクと気候関連の問題を監視するための新しい指標を今後公表することを計画しています。

規制環境の変化に伴う開示の動向

規制環境および経済情勢の変化は、非財務情報が、株式の発行者である企業および投資家にとってますます重要になっていることを示しています。そしてその波は、多くのステークホルダーにも広がっています。2016年にフランス金融庁(AMF)8が行った分析 によると、規制の枠組みを超えて、フランス企業がより長期的な目標を達成し、より明確で関連性の高い指標を使用していることや、場合によっては財務データと非財務データを統合した情報を提供していることがわかっています。

フランス企業は、CSRやESGに関する問題をより巧みに年次報告書に反映するよう、開示をさらに体系化し続けています。この傾向は、上述の国内法「グルネルII法」の枠組みを遵守する必要性と、さまざまな利害関係者、特に投資家の期待に応える必要性の両方によってもたらされているようです。グルネルII法の枠組みで要求される情報は、AMFに提出する年次報告書(または統合報告書)の一部を構成する事業報告書の中で開示されています。フランス企業の開示する情報は、量と内容の両方においてますます充実してきています。

一方、EUレベルでは、財務的影響が重大である場合、ESGに関連する情報の一部を、EC規則(目論見書規則)9で要求されているリスク要因セクションに必ず含める必要があります。多くのフランス企業は、これまで純粋に財務的な情報として分類されないリスクをこのセクションの中で開示してきました。

しかし上述の国内法「グリーン成長のためのエネルギー移行法」に従い、フランス企業は「気候変動の影響に関連する財務上のリスク、そして企業活動のすべての要素に低炭素戦略を導入することによる気候変動の影響を軽減する方法」を開示することが要求され、2016年1月1日以降に始まる事業年度から取締役会議長の報告書に含めなければならなくなりました。こうした詳細な規則は、フランス企業の開示に変化をもたらしています。

今後予想される開示の傾向

これまで述べてきた通り、フランスにおけるESGに関する開示は15年以上前に始まり、国内法やEUレベルでの規制の変化を受けてきました。そして現在もなお、発展途上にあります。AMF(フランス金融庁)では、今後フランス企業は次のような変化を遂げるのではないかと見ています。

  1. 指標の比較可能性をさらに向上させる。
  2. 投資家に対しCSRへのアプローチをもっとしっかり把握させることができるようになる。
  3. CSRが全体的な企業戦略とどう結びつき、最終的にどのような長期的影響を及ぼすか、ということをさらに的確に説明できるようになる。

まとめ

欧米の投資家は、非財務情報や持続可能性を、投資判断の基準にますます取り入れている傾向にあります。SRIファンド(SRI:社会的責任投資)や特定の機関投資家の場合、特にその傾向が強いのは言うまでもありません。投資家は企業が財務実績を超えた開示を拡大することをますます要求してくるでしょう。世界の投資家は、企業が経済的・環境的・社会的影響やガバナンスの課題、主要ステークホルダーからの評価に基づいて優先課題を特定している、という認識を強めています。このように金融市場の認識は刻々と変わっています。
日本におけるESG投資そして開示はこれから本格的に始まりますが、世界の潮流にのってどう展開していくのかを注視していきたいと思います。

注記

  1. 伊藤レポート2.0の発表:経済産業省のサイトより
  2. 新経済規則:La loi NRE : Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques(French)
  3. 環境に関する国家公約(グルネルII法):LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement(French)
  4. グリーン成長のためのエネルギー移行法:LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte(French)
  5. 2014年10月22日欧州議会および理事会の指令2014/95 / EU:特定の大企業およびグループによる非財務情報および多様性情報の開示に関する2013/34 / EU指令を改正したもの。
  6. 2003年11月4日のEU目論見書指令
  7. ERAFP : Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique
  8. Rapport 2016 sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale
  9. 2004年4月29日のEC規則2004/809(目論見書規則)

阿部 環

PwCあらた有限責任監査法人 シニアマネージャー

コーポレートガバナンス強化支援チーム

※ 法人名、役職、コラムの内容などは掲載当時のものです。

今後も引き続き、両国のコーポレートガバナンス・コードの違いや、どう進化していくのかを、コラムの中でご紹介していきます。