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インターネットなどを介して国境を越えたサービス提供が増加する中、各国におけるデジタルサービスに対する課税(DST、Digital Service Tax)の導入が進んでいます。特に欧州では、2019年のフランスを皮切りに、EU諸国を中心に続々と開始されています。
これまでは多くの国において付加価値税(VAT)や売上税(Sales Tax)を拡張する形でデジタルサービスへの課税の対応を行ってきましたが、今後はOECDにおける議論や各国動向も踏まえ、DSTを導入する国が増える可能性もあります。
日本の消費税においても、2015年10月1日以後に事業者が行うクロスボーダーデジタルサービス(電子書籍・音楽・広告の配信・クラウドサービス等の電気通信回線を介して行われる一定の役務の提供)は「電気通信利用役務の提供」と定義されました。同時に、国外の事業者が提供する一部の取引については国内の事業者に納税義務をシフトさせるリバースチャージ(セルフアセスメント)方式が導入されるなどの大幅な制度改正が進んでいます。さらに、国境を越えたサービスを提供している企業の場合、各国における情報収集と慎重な対応が重要となります。
PwC税理士法人は、国境を越えたサービス提供が増加する中で複雑化するクロスボーダー取引(特に国内外へのデジタル・コンテンツ配信などのデジタルサービス提供)に関わる課税関係について、アドバイスを提供します。
各取引に関わるデジタル課税関係を確認し、必要な手続きを明確にします。
各国のデジタル課税への対応時に必要となるシステム導入に際し、税務面からの分析を踏まえ、税務コンプライアンスに必要なシステム設計についてアドバイスします。
PwCグローバルネットワークの各国法人との協力により、複数国で展開するデジタルサービスを1つの窓口でサポートします。
海外から日本のカスタマーへの電気通信利用役務提供における、日本での税務コンプライアンス業務を支援します。
国境を越えてデジタルサービスを提供する企業に対し、以下のようなサポートを実施します。
複数の国にデジタルサービスを展開する場合、各国の制度の違いによる税務管理の複雑化・煩雑化が問題となります。PwC税理士法人ではPwCグローバルネットワークの各国のメンバーファームとの連携により、ワンストップでこれらの課題を支援します。