金融商品取引にかかる留意事項

第二種金融商品取引業に関する勧誘方針

PwCアドバイザリー合同会社(以下、「当社」とします)は金融商品の販売等にあたり、「金融サービスの提供に関する法律」に基づく勧誘方針を以下のとおり定め、公表いたします。

1.お客様への勧誘の基本姿勢について

(1) 当社は、お客様の金融商品に関する知識、投資経験、財産の状況及び金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし、適切な勧誘を行うよう努めます。

(2) 当社は、お客様ご自身に適切な投資判断を行って頂くため、不確実な事項について断定的な判断や事実と異なる情報の提供などによりお客様の誤解を招くことのないよう、商品内容やリスク等について適切な助言・説明に努めます。

2.お客様への勧誘の方法及び時間帯などについて

(1)当社は、金融商品取引法、金融サービスの提供に関する法律、その他、諸規則などに則った適切な勧誘を行います。

(2)当社は、お客様のご迷惑とならないよう、勧誘・アドバイスを行う時間帯や場所、方法について十分に配慮いたします。

3.勧誘の適正の確保に関する事項について

(1)当社は、お客様に対して適正な勧誘が行われるよう、社内体制の整備及び社員の知識の習得、研鑽に努めます。

(2)当社は、お客様からのお問い合わせ・苦情・要望に対して誠実に対応し、改善に努めます。


反社会的勢力に対する基本方針

当社は、反社会的勢力に対する基本方針を以下のとおり決定し、役職員一同これを遵守することにより、業務の適切性と健全性の確保に努めます。

(1) 反社会的勢力に対しては、組織として対応します。

(2) 反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携して対応します。

(3) 反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断します。

(4) 有事においては、民事及び刑事の両面から法的な対応を行います。

(5) 反社会的勢力との間で裏取引及び資金提供は一切行いません。


苦情処理措置及び紛争解決措置

当社は、お客様からの苦情等のお申出について下記の苦情処理措置及び紛争解決措置を講じています。

1.当社の苦情処理措置について

当社は苦情等の処理に関する社内規程を定め、お客様からの苦情等の申出に対して、真摯かつ迅速に対応し、お客様の利益を優先するよう努めております。当社の苦情等の申出先は、次のとおりでございます。

電話080‐3302‐6350又はファックス03-6212-6881(受付時間 月~金(土日祝日等を除く)/9:15~17:15)

また、苦情解決に向けての標準的な流れは下記の通りです。

  1. お客様からの苦情等の受付
  2. 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
  3. 解決案のご提示・解決

2.当社が行う金融商品取引業務の苦情処理措置について

当社は上記の社内体制により苦情の解決を図る他、第二種金融商品取引業に関する苦情については、当社が加入している一般社団法人第二種金融商品取引業協会から委託された特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(以下、「FINMAC」とします)を通じて金融商品取引業の業務関連に係る苦情の解決を図ることとしています。FINMACをご利用になる場合には次の連絡先までお申出いただくようお願いいたします。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
住所 〒103‐0025 東京都中央区日本橋茅場町2‐1‐1 第二証券会館
電話 0120‐64‐5005(フリーダイヤル)(月~金(土日祝日等を除く)/9:00~17:00)

FINMACが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、FINMACにご照会下さい。

  1. お客様からの苦情の申立て
  2. 金融商品取引業者への苦情の取次ぎ
  3. お客様と金融商品取引業者との話合い解決

3.当社が行う金融商品取引業務の紛争解決措置について

当社は、第二種金融商品取引業に関する紛争については、当社が加入している一般社団法人第二種金融商品取引業協会から委託されたFINMACが行うあっせん手続を通じて解決を図ることとしています。FINMACによる紛争のあっせん手続は、FINMACの選任するあっせん委員により行われます。当社との紛争の解決のため、FINMACをご利用になる場合は、上記の連絡先までお申出下さい。

FINMACが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、FINMACにご照会下さい。

  1. お客様からのあっせん申立書の提出
  2. あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
  3. お客様からのあっせん申立金の納入
  4. あっせん委員によるお客様、金融商品取引業者への事情聴取
  5. 和解案の提示、受諾