
脆弱性開示ポリシーと報奨金制度 ―脆弱性報告窓口運用におけるリスクと企業がとるべき戦略―
昨今の製品セキュリティを取り巻く規制や制度への対応に伴い、企業では脆弱性開示ポリシーの整備が進んでいます。脆弱性を迅速かつ効果的に修正し運用するための、脆弱性を発見した報告者と企業との協力関係の構築と、報告者に対して企業が支払う報奨金制度の活用について解説します。
欧州連合で議論が進んでいるデジタル製品のセキュリティ対策を義務付ける新法「サイバーレジリエンス法案」について、現時点での欧米企業の対応準備状況と、日本企業が改めて認識すべき課題を提言します。
欧州連合(EU)でデジタル製品のセキュリティ対策を義務付ける新法「サイバーレジリエンス法案(以降、CRA)」の議論が進んでいます。個人情報保護法制の一般データ保護規則(GDPR)と同じく、EU市場に参入する幅広い業種の企業を対象とし、違反には巨額の制裁金を科す内容が提案されています。
CRAは、既にセキュリティ規制の存在する自動車、医療、航空分野や国家安全保障に関わる製品などを除き、ほぼ全てのデジタル製品を対象としており、製品メーカーに対して設計開発段階から販売後の5年間まで、EU圏内で販売する製品の脆弱性対応を義務付ける点で一定の負担を強いることになります。2022年9月に公開された草案に基づくCRA要求事項の概説は過去記事「欧州サイバーレジリエンス法案(EU Cyber Resilience Act)概説~日本の製造業への影響と最低限押さえるべき要点~」を参照ください。
こうした法規制案に対応すべく、多くの日本の製造業は一斉に準備を始めています。先の記事を公表した際、多くのお問い合わせやご相談を頂きました。一方で、海外からはCRAに対して大きな波紋のような声があまり聞こえてこないことに少し違和感を覚えたことをきっかけに、PwCでは、グローバルネットワークを通じて欧米のメジャー企業のCRA対応準備状況を確認したところ、日本の製造業と大きな温度差が見えてきました。本記事では現時点での欧米企業の対応準備状況と、日本企業が改めて認識すべき課題を提言します。
2023年5~6月にかけて、PwCグローバルネットワークで欧米メジャー企業(少なくとも国際的に知名度のあるブランドを持つ企業)のセキュリティ関係者にCRA対応状況を聴取した結果、各社とも既に準備できており、冷静に対応していることが見えてきました。
「CRA要求の多くは、セキュリティに配慮した製品を提供するために必要な取り組みとして従来からさまざまなガイドラインや標準などで言われてきたことであり、いくつかCRA特有の要件はあるものの、それら以外は既に対応できている」と認識している企業が多く、各社に特段の焦りは見られませんでした。顧客に提供する製品のセキュリティ品質の確保はメーカー責任として当然という欧米企業の意識の高さがうかがえる結果でした。
特に次の3点が共通した意見として聞かれました。
外部コンサルタントの支援を受けて情報収集している、という企業もありましたが、一様に基本的な対応や意見表明も済んでいる状況を踏まえると、これから要件を確認しよう、そのための対応体制の検討を始めよう、という段階の企業が欧米企業と対峙するには、相当のスピード感を持って対応体制作りを進める必要があるでしょう。
一方で、CRAの要件には、今までの法規やガイドラインには見られない要件もあり、特に広範な分野の製品が対象となっていることから、CRA要件を満たすべき対象となるのか、どこまでやれば要件を満たしていることになるのかを明確に判断できないといった声も聞かれました。
特にCRA特有の要件として指摘のあった主なチャレンジは以下2点に集約されました。
1.24時間以内の脆弱性・インシデント報告義務(条項11)
CRAは、デジタル製品に発見された脆弱性やインシデントについて、欧州連合サイバーセキュリティ機関(ENISA)への24時間以内の通知を義務化しています。この条項は、CRA発効後12か月で施行されるため、非常に注目されていました。なぜなら、この条項の内容は現在施行されている他の法規(例えば、GDPRやNIS等)より厳しく、PSIRTの初動能力が問われるからです。この要件に対しては、以下のような声も多く聞かれたため、この要件は今後、見直されること予想されます。
2.SBOM情報による脆弱性管理
脆弱性管理において、CRAの付属書にSBOM(Software Bill of Material)の利活用が明示されました。SBOMを導入し、SBOMのデータを基にデジタル製品のライフサイクルで脆弱性を管理すること、企業間の情報共有や欧州委員会への報告のために、委員会より指定のフォーマットに従ってデータを作成し、公開可能とすることが要求されています。昨今、SBOM管理は多くガイドラインでも指摘されており、企業でも導入が始まっているものの、まだまだ成熟途上の取り組みなため、運用面での課題として次のような声が聞かれました。
欧米企業は既にSBOM管理についてPSIRTオペレーションの運用上の課題として検討しています。SBOMは脆弱性管理における基本台帳となる存在です。このSBOM情報をどのように効率的に管理し、どのように効果的に脆弱性対応の取り組みに活かすかを欧米企業は議論しています。将来直面する課題を見通すに至れていない日本企業は、早くそれらの課題を自己の課題として認識できるところまで成熟度を引き上げる必要があるでしょう。
今回の聴取によって、欧米のメジャー企業は既に主要なCRA要件の基本的対応は済んでおり、CRA要件案に対し意見を挙げて、最終化を待つ状態にあるため、日本の製造業に見られるような大きな波紋が起きていない理由がよく理解できました。法的対応義務が発生する前から、製品セキュリティ対応は企業責任として当然のこと、という理解が根底にあり、製品のセキュリティ品質の認識が日本企業と大きく違っていることを改めて確認できました。
製造業として製品セキュリティに取り組むことは、コンプライアンス上、そして事業リスク管理の面でも、海外では当たり前となっているということを、日本企業は認識すべきでしょう。また欧州地域にデジタル要素を持つ製品を展開している日本企業は、欧米企業が既に到達しているレベル、主要なCRA要件の対応は済んでいるといえるレベルまで、早々にたどり着かなければ、欧州での市場競争力を失うことになりかねないリスクを認識すべきでしょう。そこで製品セキュリティの取り組みレベルに応じて、以下のように提言します。
1.まだ製品セキュリティの取り組みを始められていない企業
2.既に製品セキュリティの取り組みを開始している企業
製品セキュリティの対応体制を実行性ある形にすることは一朝一夕には難しく、人・環境整備への投資を数年単位で行い、成熟度を高める取り組みが必要になります。したがって、CRAの要件が決まってから動きだすのではまず間に合いません。CRAの修正案では、発効後の猶予期間が伸びる方向で議論されていますが(CRA修正案の動向については別途レポートを発行予定)、それでも製品投入タイミングから開発期間を差し引いて考えれば、いまセキュア開発をスタートさせておく必要があるのではないでしょうか。
対応に向けた取り組みとして必要となるのは以下のステップです。
ステップ | 取り組み |
STEP 1 | 情報収集と社内共有、課題認識、取り組み推進(旗振り)役の設定 |
STEP 2 | CRA要件との現状との差分把握から差分を埋める取り組み計画の策定 |
STEP 3 | 計画に沿った製品セキュリティのマネジメントシステムの構築 |
STEP 4 | システムに沿った運用に向けた教育や訓練と製品戦略 |
PwCでは、今後も本法案についての調査を継続し、要件への対応方法やとるべき対応について、より具体的に解説してまいります。また、CRA要件準拠に必要な一連の取り組みをPwCグローバルネットワークを通じて総合的にご支援する体制を整えております。
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