「令和3年改正個人情報保護法」と官民データ連携の未来

  • 2023-07-11

「令和3年改正個人情報保護法」の大きな目的は、個人情報保護とデータ流通の両立および強化と、国際的な制度との調和です。個人の権利利益を保護しながら地方自治体と民間部門のそれぞれが保有するデータを融合させるための方策を考えます。

デジタル改革関連法

地方自治体を含む行政システムの統一を図り、官民のデジタル化を推進することで、国民一人ひとりがニーズに合ったサービスを選び、多様な幸せが実現できる社会(デジタル社会)の実現を目指し、デジタル改革関連法は2021年5月19日に公布されました。

デジタル改革関連法は、以下の6つの関連法令で構成されています。

  • デジタル社会形成基本法
  • デジタル庁設置法
  • デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
  • 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
  • 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
  • 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律

このうち「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」は、「デジタル社会形成基本法」に基づき、デジタル社会の形成に関する施策を実施するため、「個人情報の保護に関する法律」や「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」など関係する法律について所要の整備を行うものであり、「個人情報の保護に関する法律」(デジタル社会形成整備法第51条による改正部分)については2023年4月1日に施行されました(以降、「令和3年改正法」という)。

※ https://www.digital.go.jp/laws/

官民データ連携の未来

2023年6月9日、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定されました。誰一人取り残されないデジタル社会の実現を目指し、今後はデジタル庁が主体となり、重点計画が実行されていくことになります。

今後は地方自治体と民間部門のそれぞれが保有するデータを、個人の権利利益を保護しながら融合させ、近時の社会課題である児童福祉、母子寡婦福祉、障害者福祉などへ対応する必要があります。その上で「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」に向けて、官民双方が法令要件を満たし、国民に向けて丁寧かつ分かりやすく説明を行い、プライバシーガバナンス体制を構築することが求められます。

https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/

出典:デジタル庁「こどもに関する情報・データ連携 副大臣プロジェクトチーム(第3回)」資料2:「『子どもの貧困』から、未来に渡って子どもたちを救うのは『貧困の連鎖』を断ち切ること」(大阪府箕面市)

執筆者

松浦 大

マネージャー, PwCコンサルティング合同会社

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