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企業は、債務保証契約などにおいて、被保証者である第三者の財政状態の悪化に伴い債務を負う可能性があります。
企業が原材料などの長期購入契約を締結している場合、市場価格の下落や販売市場の縮小により損失が見込まれる可能性があります。
企業は、早期退職制度や派遣契約の打切りに伴う補償金などの債務を負う可能性があります。
※1 東証一部上場企業の有価証券報告書における開示件数(2018年度。PwCあらた有限責任監査法人調べ)
※2 ''OECD updates G20 summit on outlook for global economy''
(OECD ウェブサイト:2020/3/27公表、2020/4/15更新)
※3 ''ILO Monitor: COVID-19 and the world of work 2nd edition''(ILO ウェブサイト:2020/4/7公表)
リスクへのエクスポージャーが大きく変化する中、有価証券報告書の【事業等のリスク】などの非財務情報への関心が高まっています。企業は、資金調達、仕入、雇用、税務などのさまざまな分野におけるリスク要因を再検討し、財政状態や経営成績に影響を及ぼしうる事項を偶発事象として識別しなければなりません。
偶発債務は、一般に、時間の経過とともに発生可能性と損失金額の見積りの精度が高まるため、偶発債務として識別し(必要に応じて注記)、その後、引当金として計上します(負債計上し、必要な情報を注記)。
最終的に将来事象が発生すると、債務として確定します。
日本基準には、偶発事象に関する包括的な会計基準は存在しませんが、偶発債務を負債計上すべきか、注記をすべきか、それとも特に何も開示しないかといった判断が実務においてしばしば論点となっています。
IFRSには、偶発事象に関する規定が存在し、状況に応じて一定の注記が求められます。
パートナー, PwC Japan有限責任監査法人
長谷川 友美
ディレクター, PwC Japan有限責任監査法人
過去のリーマンショックなどの外部データや事例に基づき、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による危機に立ち向かうためにCFOが検討すべき事項やヒントとなるような情報を、シリーズでお届けします。