偶発債務

コロナショックに伴い、企業はかつてないほどさまざまなリスクに晒されています。企業は、これらのリスクを適切に評価し、会計上の取扱いを決定しなければなりません。
債務保証など

企業は、債務保証契約などにおいて、被保証者である第三者の財政状態の悪化に伴い債務を負う可能性があります。

購入契約など

企業が原材料などの長期購入契約を締結している場合、市場価格の下落や販売市場の縮小により損失が見込まれる可能性があります。

雇用調整など

企業は、早期退職制度や派遣契約の打切りに伴う補償金などの債務を負う可能性があります。

※1 東証一部上場企業の有価証券報告書における開示件数(2018年度。PwCあらた有限責任監査法人調べ)

※2 ''OECD updates G20 summit on outlook for global economy''
(OECD ウェブサイト:2020/3/27公表、2020/4/15更新)

※3 ''ILO Monitor: COVID-19 and the world of work 2nd edition''(ILO ウェブサイト:2020/4/7公表)

偶発債務の識別と会計上の取扱いは?

偶発債務の識別

リスクへのエクスポージャーが大きく変化する中、有価証券報告書の【事業等のリスク】などの非財務情報への関心が高まっています。企業は、資金調達、仕入、雇用、税務などのさまざまな分野におけるリスク要因を再検討し、財政状態や経営成績に影響を及ぼしうる事項を偶発事象として識別しなければなりません。

検討ポイント

  • 非財務情報の開示との平仄
  • リスク要因の棚卸

会計上の取扱い

偶発債務は、一般に、時間の経過とともに発生可能性と損失金額の見積りの精度が高まるため、偶発債務として識別し(必要に応じて注記)、その後、引当金として計上します(負債計上し、必要な情報を注記)。

最終的に将来事象が発生すると、債務として確定します。

日本基準には、偶発事象に関する包括的な会計基準は存在しませんが、偶発債務を負債計上すべきか、注記をすべきか、それとも特に何も開示しないかといった判断が実務においてしばしば論点となっています。

IFRSには、偶発事象に関する規定が存在し、状況に応じて一定の注記が求められます。

検討ポイント

  • 会計区分に応じた情報開示

主要メンバー

顧 威(ウェイ クウ)

パートナー, PwC Japan有限責任監査法人

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稲田 丈朗

パートナー, PwC Japan有限責任監査法人

Email

長谷川 友美

シニアマネージャー, PwC Japan有限責任監査法人

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