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2022-07-27
児童虐待の防止等に関する法律が2000年に施行されて以降、児童虐待防止に向けた啓発活動の浸透や通告チャネルの拡充等により、通告件数は増加し、心身への深刻な影響が及ぶことを防ぐための一時保護件数も増加傾向にあります。
一時保護した子どもの滞在先として一時保護所や児童福祉施設等がありますが、受傷している場合は児童相談所が医療機関に治療を依頼し、委託一時保護すること等を経て、状態が安定したら家庭に復帰したり、児童福祉施設等で受け入れたりすることとなっています。しかし、虐待を受けて入院した子どもの中には、すでに治療の必要がなくなったにもかかわらず、自宅に帰ることでまた危険な目に遭ってしまう可能性があり帰宅できない、また乳児院や一時保護所に空きがなく滞在できない、退院後の生活拠点が決まらない等の理由で入院を続けている子どもも一定数存在しています。このような状態は、「社会的入院」と呼ばれ、その存在が問題視されてきました。
社会的入院をしている子どもの人数だけを見ると減少しているように見えますが、回答医療機関に占める社会的入院を1人以上受け入れている医療機関の割合は、2018年度調査で29.6%、2020年度調査で29.3%と、社会的入院の実態が大きく変わっていないことが明らかになりました(図表2参照)。
一方、社会的入院をしている子どもの社会的入院期間について、2018年度調査と2020年度調査を比較すると、「15日以上1カ月未満」の中期の入院期間が13.5%から7.0%と約7ポイント減少し、「1日以上15日未満」の短期の入院期間が57.9%から67.0%と約9ポイント増加していました(図表3参照)。このことから、社会的入院期間が2週間未満の、より短い期間に変化してきていることが分かります。
2020年度の調査において、社会的入院の解消に対する実効性について意識調査を行ったところ、①多職種・多機関連携による長期的な福祉支援の推進、②地域の福祉サービスの充実、③施設の増設・増員、④(やむを得ない場合のための)医療機関における福祉枠病床の整備の4点が、社会的入院の解消に向けて必要であることが明らかになりました。
今後、社会的入院の解消を進めるためには、
などを検討・実施していくことが期待されます。
医療と福祉の連携については、診療報酬の改定で「不適切な養育等が疑われる小児患者に対する支援体制の評価」が養育支援体制加算として認められるなど、着実に進展しています。全国で数百名と絶対数としては多くない社会的入院をしている子どもですが、暮らしの場としてより望ましい場所があるはずです。すべての子どもが支援ニーズに合った処遇を受けられるよう、仕組みの整備と運用上の工夫を並行して進めることが求められています。