移転価格の実務対応解説シリーズ【テーマ別】第1号:移転価格税制の文書化制度と推定課税について

2024-06-26

企業のグローバル化が加速する中、より複雑化する移転価格問題への対応が求められます。本シリーズでは、グローバルに展開する日本企業の皆様に向けて、移転価格の実務対応についてテーマ別に取り上げ、分かりやすく解説します。

第1号では、移転価格税制に係る文書化制度を取り上げ、最新の法令に基づき、文書化制度の意義や推定課税との関係性について実務面から解説します。2016年度(平成28年度)の税制改正において、日本では移転価格税制に係る文書化制度が整備されました。もっとも、日本においては、移転価格税制が導入された当初から、同業者調査(いわゆるシークレットコンパラブル)と推定課税に係る規定が存在し、税務調査において独立企業間価格の算定に必要な書類が当局の要求後遅滞なく提示又は提出されなかった場合において、課税当局は、同業他社に対する質問検査権を行使することに加え、同種の事業を営む、事業規模その他の事業の内容が類似する法人の売上総利益率又はこれに準ずる割合を用いて独立企業間価格を推定して課税を行うことができるものとされていました。そもそも、移転価格税制は、海外に所在する関連企業との間で実施される取引について、多様な要因により決定される取引価格の妥当性を問題とする制度であり、価格決定の根拠となる資料等について、納税者からの資料提供という形での協力が担保されないと、課税の適正な執行が図れないという事情があったためと考えられます。つまり、移転価格税制の制度趣旨や目的を踏まえると、移転価格の算定に係る根拠資料や関連資料を文書化して事前に具備しておくという対応は、従前から納税者に期待されていたものであり、その実効性を同業者調査や推定課税規定により担保していたということがいえます。

(全文はPDFをご参照ください。)

目次

  1. はじめに
  2. 同業者調査と推定課税の関係
  3. 「2項課税」と「推定課税」の違いについて
  4. まとめ
移転価格の実務対応解説シリーズ【テーマ別】 第1号:移転価格税制の文書化制度と推定課税について

移転価格の実務対応解説シリーズ【テーマ別】第1号:移転価格税制の文書化制度と推定課税について

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

本ページに関するお問い合わせ