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2024-11-26
日系の多国籍企業は長年にわたり欧州で事業活動を行っており、特にドイツ、英国、オランダは、地域統括会社を設けて事業を展開するなど、重要な拠点となっています。欧州連合(European Union: EU)では数多くのEU指令が採択・発効されており、EU加盟国はこれらを国内法に置き換える義務があります。そのため、EU域内での税制調和の動きは進んでいますが、この置き換えの過程で加盟国間に税制の違いが生じることがあります。
特にドイツは、自動車、機械、化学といった製造業が経済の中核を成しており、日系多国籍企業にとっても安定した投資先としての地位を維持してきました。日系多国籍企業はドイツ市場に主に以下の3つの形態で進出し、事業を展開しています:
さらに、ドイツには特有の機能移転税制があり、クロスボーダーの事業再編の際にはいわゆる出国税が課されます。そのため、ドイツ子会社と日本本社、またはドイツ子会社と他のグループ会社との間の取引における移転価格対応には、十分な注意が必要です。
本シリーズの第1号では、日本本社の観点から、移転価格における実務上の留意点などを中心に解説しました。第2号では、ドイツにおける移転価格実務について、ドイツ子会社の観点から解説します。
(全文はPDFをご参照ください。)