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2020-02-25
2018年6月22日付け厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知『確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第77号)の施行等に伴う「確定給付企業年金の規約の承認および認可の基準等について」の一部改正について』により、総合型企業年金基金(以下、総合型DB)のガバナンス向上の観点から、2019年度決算より、資産総額(純資産)20億円超の総合型DBに対して、会計監査または「公認会計士等による「合意された手続業務(AUP:Agreed Upon Procedures)」」の導入が義務付けられました。
ここでは、AUPの概要と、私どもの提供サービスについて解説します。