災害に関する税制上の措置



読み方:さいがいにかんするぜいせいじょうのそち

定義

災害が発生した際の被災者や被災事業者への対応については、国税通則法、災害減免法や各税法において、申告・納付期限の延長や、税の減免などが措置されています。その上で、阪神・淡路大震災及び東日本大震災の際には、特別立法等により、追加的な税制上の対応が行われてきました。しかしながら、近年災害が頻発していることを踏まえ、2017年度税制改正において、災害への税制上の対応の規定を常設化することとされました。常設化に当たり、これまでの特別立法等による対応が災害の種類や規模のほか地域性も踏まえていることから、その全てを一律に制度化するのではなく、あまり個別の災害の事情・特性に左右されないような措置について、制度化されました。このうち、法人税においては、災害損失欠損金の繰戻しによる還付(法人税法80条)、仮決算による中間申告における所得税額の還付(法人税法72条、78条)及び中間申告書の提出不要制度(法人税法71の2条)が措置されています。

本用語解説は2022年6月1日現在の法令等に基づいて作成されており、これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解説は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本解説の情報を基に判断し行動されないようお願いします。