グループ法人税制

 

読み方:ぐるーぷほうじんぜいせい

定義

グループ法人税制とは、100%の資本関係にある内国法人間で行なわれる一定の資産譲渡、寄附、配当、株式の発行法人への譲渡等につき、税務上は損益を認識しない仕組みをいいます。これは、2010年度の税制改正において、資本に関係する取引等に係る税制として導入されました。

本制度は、100%の資本関係により強固に結ばれた企業グループを経済的に一体性のあるものとして課税関係を規律しようとする仕組みであり、2010年度税制改正前の連結納税制度を発展させる形で制度化されました。

本グループ法人税制は、具体的には次のような個々の制度に反映されています。

  1. 100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行なったことにより生ずる譲渡損益を、譲受法人においてその資産の譲渡等の事由が生じたときに、その譲渡法人において計上する(法人税法61条の11)。
  2. 100%グループ内の内国法人間の寄附金について、支出法人において全額損金不算入とするとともに、受領法人において全額益金不算入とする(法人税法25条の2、37条2項)。
  3. 100%グループ内の内国法人間の現物配当(みなし配当を含む)について、当該現物分配の、現物分配法人の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとする(法人税法第62条の5第3項)。
  4. 100%グループ内の内国法人からの受取配当について益金不算入制度を適用する場合には、負債利子控除を適用しない(法人税法23条)。
  5. 100%グループ内の内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する場合(自己株式の譲渡)、当該株式の譲渡損益の計上を行なわない(法人税法第61条の2第17項)。
  6. 資本金の額が1億円以下の中小法人に係る次の制度については、資本金の額が5億円以上の法人の100%グループ内の法人には適用しない(法人税法66条5項二など)。
    • 軽減税率
    • 特定同族会社の特別税率の不適用
    • 貸倒引当金
    • 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
    • 欠損金の繰戻しによる還付制度

なお上記制度は、連結納税制度のように適用が法人の任意の選択に委ねられるものではなく、要件が満たされる法人全てに強制適用されます。

本用語解説は2022年5月1日現在の法令等に基づいて作成されており、これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解説は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本解説の情報を基に判断し行動されないようお願いします。