読み方:こくないげんせんしょとく
国内源泉所得とは、日本国内にその発生源泉がある所得のことをいいます。非居住者や外国法人であってもこの国内源泉所得を有している場合は、日本で所得税または法人税が課税されます(居住者(非永住者を除く)や内国法人は日本国内外において稼得した全ての所得が課税対象となります)。
国内源泉所得の具体的な内容は、所得税法161条に次のとおり規定されています(法人税法第138条にも別途の規定があります)。
国内源泉所得の課税方法および範囲は、その種類や恒久的施設の有無によって異なってきます(所得税法164条、法人税法141条)。なお、租税条約に異なる定めがある場合は租税条約に従うことになっており(所得税法162条、法人税法139条)、租税条約における所得の意義は国内法に優先して適用されます。
(注)2016年4月1日以後開始事業年度より、国内において行う事業から生ずる所得に代えて、外国法人の恒久的施設に帰せられる所得が新たに国内源泉所得の一つとされています。なお、利子・配当等の国内源泉所得は、帰属主義により恒久的施設に帰属しない限り、所得税の源泉徴収だけで課税関係が完結することになります。
本用語解説は2022年5月1日現在の法令等に基づいて作成されており、これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解説は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本解説の情報を基に判断し行動されないようお願いします。
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