読み方:しいれぜいがくこうじょ
課税事業者は、国内において課税仕入れもしくは特定課税仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等(国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」))を行なった場合、または保税地域から課税貨物を引き取った場合には、その課税仕入れもしくは特定課税仕入れを行なった日または課税貨物を引き取った日の属する課税期間の課税標準額(特定課税仕入れを含む)に対する消費税額から、その課税期間中に国内において行なった課税仕入れもしくは特定課税仕入れに係る消費税額(課税仕入れに係る支払対価の額 × 7.8/110、もしくは特定課税仕入れに係る支払対価の額 × 7.8/100)および引き取った課税貨物につき課されたまたは課されるべき消費税額(課税仕入れ等の税額)の合計額を控除します(消費税法30条1項)。これを仕入税額控除といいます。
ここで課税仕入れとは、課税事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、または役務の提供を受けることをいいます(同2条1項十二)。この課税仕入れには輸出免税となる取引など、消費税が免除される取引は含まれません。
課税資産の譲渡等のみを行なっている課税事業者は、課税仕入れ等の税額の全額が仕入税額控除の対象となります。また、「課税売上割合」が95%以上である事業者(課税期間における課税売上高が5億円以下のとき)についても、課税仕入れ等の税額の全額を控除することができます。ここで課税売上割合とは、その課税期間中に国内において行なった資産の譲渡等の対価の額の合計額のうちにその課税期間中に国内において行なった課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合をいいます。
課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、または課税売上割合が95%未満の場合は、以下の2つのいずれかの方式により仕入税額控除を計算することになります。(同30条2項)
2015年10月1日より、いわゆるリバースチャージ方式が導入され、国外事業者が行う「事業者向け電気通信役務の提供」等が特定課税仕入れとして税額控除の対象になります。ただし、課税売上割合が95%以上の場合は、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとされます(平成27年改正法附則第42条)。
なお、2023年10月1日より、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度が)が適用され、仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書等の保存が必要となります。
本用語解説は2022年6月1日現在の法令等に基づいて作成されており、これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解説は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本解説の情報を基に判断し行動されないようお願いします。
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