読み方:しけんけんきゅうひのぜいがくこうじょ
法人税法上、税額控除の対象となる試験研究費とは、製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究のために要する費用、または、対価を得て提供する新たな役務の開発(サービス開発)に係る試験研究として政令で定めるもののために要する費用で、次に掲げるものをいいます(租税特別措置法第42条の4 第19項)、同施行令第27条の4 第5~7項)。
上述の試験研究費に関して税額控除を認める制度として具体的に次の4つがあります。
なお、大企業(中小企業者等以外)が、2018年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する各事業年度において次の要件のいずれにも該当しない場合には、その事業年度については、本制度を含む、一定の税額控除は適用できません。但し、所得の金額(調整後の繰越欠損控除前所得)が前期の所得の金額以下の一定の事業年度は対象外とされます。
(要件)
① 継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額(前年度)を超えること(2022年度税制改正により、2022年4月1日以後開始事業年度については、資本金10 億円以上、従業員数1,000人以上で、前年度所得がある企業について、継続雇用者給与等支給額が、前年度比で1%(2022年4月1日から2023年3月31日までの開始事業年度は0.5%)以上増加していることが求められます)
② 国内設備投資額が減価償却費の総額の30%を超えること中小企業者等が試験研究を行う場合、道府県民税、市町村税(法人税割)の課税標準は、試験研究費に係る税額控除後の法人税額をもとに計算されます。
中小企業者等が試験研究を行う場合、道府県民税、市町村税(法人税割)の課税標準は、試験研究費に係る税額控除後の法人税額をもとに計算されます。
本用語解説は2022年5月1日現在の法令等に基づいて作成されており、これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解説は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本解説の情報を基に判断し行動されないようお願いします。
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