免税取引(輸出取引)

 

読み方:めんぜいとりひき(ゆしゅつとりひき)

定義

消費税は、国内において消費される財貨またはサービスの提供などに課される税であるため、輸出取引や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などの輸出に類似する取引として行なう課税資産の譲渡等については、消費税が免除されます。

免除となる輸出取引等は主に次に掲げるとおりです(消費税法第7条第1項、消費税法施行令第17条)。

(1)日本からの輸出として行なわれる資産の譲渡または貸付け
(2)外国貨物の譲渡または貸付け
(3)国内と国外との間の旅客もしくは貨物の輸送または通信
(4)船舶運航事業者等に対する船舶等の譲渡、貸付けまたは修理
(5)船舶等の水先、誘導等の役務の提供
(6)外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定等の役務の提供
(7)国内と国外との間の郵便または信書便
(8)非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の譲渡または貸付け
(9)非居住者に対して行なわれる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの

① 国内に所在する資産に係る運送または保管
② 国内における飲食または宿泊
③ その他国内において直接便益を享受するもの

なお、輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等であることにつき、一定の証明が必要になります(消費税法第7条第2項、消費税法施行規則第5条)。

以上のほか、輸出物品販売場(免税店)における輸出物品の譲渡に係る消費税の免税制度があります(消費税法第8条、消費税法施行令第18条)。

本用語解説は2023年9月1日現在の法令等に基づいて作成されており、これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解説は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本解説の情報を基に判断し行動されないようお願いします。