{{item.title}}
{{item.text}}
{{item.title}}
{{item.text}}
2015-02-13
あらた監査法人
財務報告アドバイザリー部
厨子 君太朗
IFRSでは、新基準が公表されているが強制適用前であり、かつ、当該IFRSを早期適用しない場合には、以下の開示をしなければならないとされています(IAS第8号第30項、31項参照)。
この開示の目的は、新たなIFRSが企業の財務諸表に及ぼす起こり得る影響を利用者が評価できるようにするためのものであることから、新たなIFRSが明らかに企業に適用されない場合(例えば、特定の業種に特有の会計基準)や企業に対する影響に重要性がないと予想される場合には、実務において、これらの事項を開示する必要はないものと考えられています。このため、実際に同一年度におけるIFRS適用済企業の有価証券報告書においても、開示の記載の有無や記載がある場合には、その内容に差異が生じています。
以下では、日本におけるIFRS適用企業38社(2015年1月31日現在)のうち、IFRSに基づいて作成した有価証券報告書を提出しており、かつ、同一時点での比較を行うため、3月決算企業の有価証券報告書(2014年3月期)を調査対象(合計23社)として、どのような未適用の新基準が開示されているのかを分析します。
【表1】IFRS適用企業のうちIFRSに基づく有価証券報告書提出済みの3月決算企業数
(2015年1月31日現在)
業種 |
企業数 |
卸売業 |
7 |
医薬品 |
5 |
電気機器 |
3 |
情報・通信業 |
2 |
証券・商品先物取引業 |
2 |
ガラス・土石製品/サービス業/食料品/精密機器(各業種1社) |
4 |
合計 |
23 |
2014年3月31日現在において、IFRS新基準が公表されているが、強制適用前のIFRSの一覧は下記のとおりです。
【表2】未適用の新基準一覧(有価証券報告書(2014年3月期)提出時点)
国際財務報告基準 |
強制適用時期 |
新基準公表日 |
新設・改訂の概要 |
|
IFRS第2号 |
株式に基づく報酬 |
2014年7月1日 |
2013年12月12日 |
権利確定条件に関する定義を明確化 |
IFRS第3号 |
企業結合 |
2014年7月1日 |
2013年12月12日 |
ジョイント・アレンジメントの形式について、IFRS第3号「企業結合」の適用範囲外とすることを明確化 |
|
|
2014年7月1日 |
2013年12月12日 |
企業結合における条件付対価の分類、事後測定の会計処理の明確化 |
IFRS第7号 |
金融商品:開示 |
未定 |
2013年11月19日 |
ヘッジ会計に関連する開示規定の改訂 |
IFRS第8号 |
事業セグメント |
2014年7月1日 |
2013年12月12日 |
事業セグメントを集約した場合の開示の拡充 |
IFRS第9号 |
金融商品 |
- |
2013年11月19日 |
ヘッジ会計に関する改訂 |
IFRS第10号 |
連結財務諸表 |
2014年1月1日 |
2012年10月31日 |
新たに定義された投資企業における会計処理を設定 |
IFRS第11号 |
共同支配の取り決め |
2016年1月1日 |
2014年5月6日 |
共同支配事業を取得する場合IFRS第3号に準拠 |
IFRS第12号 |
他の企業への関与の開示 |
2014年1月1日 |
2012年10月31日 |
新たに定義された投資企業に関する開示要求の追加 |
IFRS第14号 |
規制繰延勘定 |
2016年1月1日 |
2014年1月30日 |
料金規制業種における規制繰越勘定の会計処理について規定 |
IFRS第15号 |
顧客との契約から生じる収益 |
2017年1月1日 |
2014年5月28日 |
収益認識に関する包括的なフレームワークの提供 |
IAS第16号 |
有形固定資産 |
2016年1月1日 |
2014年5月12日 |
・収益に基づく減価償却方法の取り扱いの明確化 |
IAS第19号 |
従業員給付 |
2014年7月1日 |
2013年11月21日 |
確定給付制度における従業員と第三者による拠出に関する改訂 |
IAS第24号 |
関連当事者についての開示 |
2014年7月1日 |
2013年12月12日 |
経営幹部サービスを提供する企業が、報告企業の関連当事者に該当することを明確化 |
IAS第27号 |
個別財務諸表 |
2014年1月1日 |
2012年10月31日 |
投資企業の個別財務諸表における投資の会計処理 |
IAS第32号 |
金融商品:表示 |
2014年1月1日 |
2011年12月16日 |
金融資産と金融負債の相殺表示の要件の明確化および適用指針の追加 |
IAS第36号 |
資産の減損 |
2014年1月1日 |
2013年5月29日 |
重要なのれんまたは耐用年数を確定できない無形資産を含む資金生成単位の回収可能価額の開示に関するガイドラインの明確化 |
IAS第38号 |
無形資産 |
2016年1月1日 |
2014年5月12日 |
許容可能な減価償却および償却の方法の明確化 |
IAS第39号 |
金融商品:認識および測定 |
2014年1月1日 |
2013年6月27日 |
デリバティブの更改とヘッジ会計の継続に関する改訂 |
IAS第40号 |
投資不動産 |
2014年7月1日 |
2013年12月12日 |
投資不動産の取得が資産の取得取引か、企業結合取引かについて、IFRS第3号に掲げる指針に従い判断すべきことを明確化 |
IFRIC第21号 |
賦課金 |
2014年1月1日 |
2013年5月20日 |
賦課金の負債認識に関する取り扱いの明確化 |
【表2】のIFRSの各基準を、2014年3月期の有価証券報告書において、未適用の新基準として開示している企業数を業種別に示したものが【表3】になります。
【表3】未適用の新基準の業種別掲載社数(単位:社)
【表3】を見ると以下の3点が読み解けます。
(1)IFRS第15号、IFRS第9号、IFRIC第21号は、多くの企業が開示対象にしておりますが、IFRIC21は、限定された範囲の解釈指針であることから、業種に関わりなく一定の影響がある可能性が見込まれる新基準について開示対象としている傾向が推察されます。
(2)開示対象を非常に限定している企業(「ガラス・土石製品業」など)がある一方で、広範囲な開示を行っている企業(「卸売業」「食料品」「精密機器」など)があり、また、総合商社を中心とする「卸売業」の中でも広範囲な開示を行っている企業とそうではない企業があるなど、業種間や業種内での一定の開示の傾向は見受けられません。
(3)未適用の新基準および解釈指針(21種類)のうち開示を行っている企業数が10社を超えている基準または解釈指針は6つに留まっており、多くの企業は重要性に照らして、企業に影響が見込まれる基準または解釈指針について開示するという実務があることが推察されます。
※法人名、部署、内容などは掲載当時のものです。