2023-24年度連邦予算を公表(オーストラリア)

2023-08-21

2023年5月9日、ジム・チャマーズ財務大臣は、2度目の予算を公表した。2023-24年度連邦予算では、中小企業支援、住宅やクリーンビルへの投資促進、石油資源利用税(PRRT)の改正(2023年7月1日より、LNGプロジェクトの控除は年間利得の90%を上限(生産開始から7年)など)や第2の柱の実施(2024年1月1日以後開始事業年度からIIR(所得合算ルール)と国内ミニマム税(注1)、2025年1月1日以後開始事業年度から軽課税所得ルール(UTPR)を導入)に焦点を当てた税制関連等の幅広い施策が盛り込まれている。第2の柱に関して、政府は、関連法案と説明資料をパブリックコメントで公表予定としている。最終法案はOECDピアレビューの対象となり、GloBEモデルルールとの整合性が評価される。(注2)

(注1)IIRやUTPRに係る税と異なり、国内ミニマム税では、「franking credit」が生じることを想定している。

(注2)第2の柱に係る会計の動向として、2023年5月23日、国際会計基準審議会(IASB)は、IAS第12号の改訂を公表した。本改訂は、OECD・第2の柱モデルルールの実施に係る税法から生じる繰延税金の認識・開示について一時的例外を設けるものであり、国内ミニマム課税(QDMTT)を実施する税法も含まれる。本改訂では、影響を受ける法人に以下の開示を求めている。

  • 第2の柱の所得税に関連する繰延税金資産・負債に係る認識・開示の例外適用の旨
  • 第2の柱に係る当期税金費用(もしあれば)
  • 法律が(実質的に)制定されてから法律が発効するまでの間、財務諸表の利用者が、当該法律から生じる第2の柱の影響を理解するのに役立つ既知/合理的に予見可能な情報を開示(情報が既知でない/合理的な予見が不可能な場合、その旨および影響評価の進捗状況を開示)。

本IAS12号改訂は、即時適用が求められ(現地での承認手続きに従う)、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬」に従い遡及適用される。本開示は、2023年1月1日以後に開始する年次報告期間から適用される(2023年12月31日以前に終了する中間期の中間財務報告においては開示が求められない)。

出典:PwC Australia / PwC, Viewpoint
「月刊 国際税務」2023年7月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修