第2の柱のグローバルミニマム税への対応(バルバドス)

2024-02-20

2023年11月7日の首相による公表を受け、2024年1月1日より法人税率が9%に引き上げられる(所得税法(Income Tax Act, Cap. 73)の改正による)。この税率引き上げは、GloBEルールで規定された適用除外に該当する法人を除く全ての法的事業体に影響する。最終親会社が所得合算ルール(IIR)もしくは軽課税所得ルール(UTPR)のいずれかを採用または導入していない法域にある、又はIIRもしくはUTPRの適用を受けない構成事業体を有する適用対象の多国籍企業については、2019年に設定された現行の法人スライド税率(5.5%~1%)が引き続き適用される。QDMTTは適用されない。(注)

(注)GloBEルールに沿った国内ミニマムトップアップ税(QDMTT)の導入(2024年1月1日から)や、これら税制改正への対応としての雇用関連の税額控除なども見込まれる。また、国際海運業への新税制導入に係る利害関係者との協議も提案している(既存法(2019年制定)の改正がある場合、2025年度からの施行となろう)。

出典:PwC Barbados, Tax Insights
「月刊 国際税務」2024年1月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修