2023-11-13
2023年8月8日、第2の柱に対応して、法人所得税(CIT)制度の導入に関する公開協議が開始された(2023年9月8日まで)。今後年内に、より詳細な第2回の公開協議が開催される予定である。本公開協議文書の概要は、以下のとおりである。
発効 – 2025年1月1日以後に開始する課税年度から適用見込みである。
CITの性質 - グローバル税源浸食防止ルール(GloBEルール)の対象租税となる。
CIT税率 - 9%から15%のCIT税率を検討している(さらなる分析を行う予定)。
適用範囲 – 連結収入7億5千万ユーロ以上の多国籍企業(MNE)グループの構成事業体(CE)(税務上の居住事業体およびバミューダの恒久的施設(PE))に適用される。
クロスボーダーのグループ内取引 - MNEグループのメンバー間のクロスボーダーの取引は、独立企業間価格で行われなければならない。
適格還付可能税額控除(QRTC) – 本CIT制度では、GloBEルールで定義されているQRTCを規定することが見込まれる。QRTCは、バミューダにおける資本投資や研究開発活動の奨励など、バミューダの主要な政策イニシアチブを支援するために策定されよう。
申告単位 - CIT 申告書は、原則、連結ベース(CIT課税対象となるMNEグループのすべての税務上の居住事業体およびバミューダPEを含む)で作成する(ただし、単体ベースも選択可)。
二重課税の救済 - バミューダでの稼得利得に対して、外国税およびバミューダCITの双方課税となる場合、外国税額控除が可能である。さらに、バミューダの利得に対して、他国・地域においてCFC(被支配外国子会社)税制により、直接/間接の親会社に課される支払/未払CFC税額について、外国税額控除を認めることが提案されている。
バミューダは、近い将来にQDMTTを導入する予定はないとしている(第2の柱の所得合算ルール(IIR)や軽課税所得ルール(UTPR)の導入も、本協議文書では示されていない)。
出典:PwC Hong Kong, International Tax News Flash
「月刊 国際税務」2023年10月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修