第2の柱の実施に係るグローバルミニマム税法案を公表(カナダ)

2023-11-13

2023年8月4日、財務省は、第2の柱の法案をパブリックコメントのために公表した(2023年9月29日までコメント募集)。グローバルミニマム税法として公表された本法案には、各国・地域におけるトップアップ税額の計算規定ならびに所得合算ルール(IIR)および適格国内ミニマムトップアップ税(QDMTT)の適用に係るルールが含まれている。IIRとQDMTTは、2023年12月31日以後に開始する適格多国籍企業(MNE)グループの事業年度に適用される。軽課税所得ルール(UTPR)は、2024年12月31日以後に開始するMNEグループの事業年度に適用される(UTPR関連法案は未公表)。本法案には、OECDが公表したモデルルールおよび執行ガイダンス(随時改訂)と整合的に解釈すべきとする規定が含まれている。さらに、本法案には、OECDがこれまでに公表した恒久的QDMTTセーフハーバーおよび移行期CbCRセーフハーバーが含まれている。また、本法律に係る算定税額に対し、一般的租税回避防止規定(所得税法第245条)が適用されるとしている。なお、本法律の義務を遵守しなかった場合、多額のペナルティー(GloBE情報申告(GIR)に関連して毎月25,000ドル(最大40か月)、IIR・DMTT申告に関連して未納税額の5%(+毎月1%加算(最大12か月))が課される可能性がある(特定の状況においては、移行期ペナルティー軽減が適用される可能性あり)。また、度重なる申告漏れ、虚偽申告や記入漏れ、必要情報の未提出に対して、追加ペナルティーが課される可能性がある。さらに、租税裁判所への上訴に合理的な理由がないと裁判所が判断した場合、争点額の最高10%のペナルティーが課される可能性がある。

出典:PwC, International Tax News / PwC Canada, Tax Insights
「月刊 国際税務」2023年10月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修