デジタルサービス税の損金算入に関するガイダンスを公表(アイルランド)

2022-11-10

2022年8月5日、アイルランド歳入庁は、Revenue eBrief No. 158/22として、デジタルサービス税(DST)の控除可能性に関する新たなガイダンス(Tax and Duty Manual Part 04-06-03)を公表した。DTSは、一般的に、デジタルサービスや広告の提供に関連する収入に対して課される。Schedule DのCase IとCase II(Taxes Consolidation Act, 1997)に係る税は、税法で認められている控除以外、いかなる控除もなく課されること、また、Section 81は、完全にかつ専ら取引目的のために発生した費用に関して控除を認めていることを改めて示している。以下の DST(リストは随時更新)が完全にかつ専ら取引目的のために発生した場合、歳入庁は、当該取引の所得計算において、控除可能な費用であると認める用意があるとしている(注)。

  1. フランスのデジタルサービス税
  2. イタリアのデジタルサービス税
  3. トルコのデジタルサービス税
  4. 英国のデジタルサービス税
  5. インドの平衡税(Equalisation Levy)

他の国・地域で課税されるDSTについても、書面での問い合わせを受け付けている。

(注) GloBEモデルルールのコメンタリー第4章パラ36c.によると、DSTは、一般に、特定のデジタルサービスの提供による総収入に適用されるように設計されており、所得税とはみなされないであろうとしている。DSTは、一般に、各国・地域の法律の下で一般に適用される所得税の代わりではなく、それに追加して適用されるように設計されているので、対象税額に係る代替(in lieu of)テストにも該当しないであろうとしている。なお、米国連邦税上、DSTは外国税額控除の対象にならないとされている(本誌2022年3月号参照)。

出典:Irish Tax and Customs website
「月刊 国際税務」2022年10月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修