
このサイトでは、クッキーを使用して、より関連性の高いコンテンツや販促資料をお客様に提供し、お客様の興味を理解してサイトを向上させるために、お客様の閲覧活動に関する情報を収集しています。 このサイトを閲覧し続けることによって、あなたはクッキーの使用に同意します。 詳細については、 クッキーポリシーをご覧ください。
2025-01-09
2024年9月17日、政府は、2025年度税制改正案を公表した。多国籍企業に影響がある、法人税関連の項目として、以下が含まれる。
EBITDAルール - 利子控除制限が、税務EBITDAの20%から25%に引き上げられる。また、第三者に賃貸される不動産が主な資産(70%以上)である法人に対して、EBITDAルールに係る百万ユーロの閾値が廃止される(複数事業体への分割による閾値利用を防止)。
債務免除益の免税 - 百万ユーロ超の損失を有する納税者に対して、新たな債務免除益の免税制度が導入される。本制度では、前年度の損失を超える債務免除益は完全に免税となる(過去の繰越損失は減少)。
税務上無視される恒久的施設(PE)(disregarded PE) - ATAD2指令(ハイブリッドミスマッチに係る租税回避防止指令)の適用により、disregarded PEは法人所得税が免除されない。二重課税防止のため、当該PEの利得が外国で課税される場合、免除を適用することが提案されている。
清算損失制度 – いわゆる中間持株会社規定(出資先の事業損失や控除不可の損失(sales loss)を中間持株会社の控除可能な清算損失に変換するのを防止)について、解散事業体に係る取得(直接および間接)後の価値減少を考慮するように改正される。
寄付控除の廃止 - 法人所得税における寄付控除が廃止される(事業関連の寄付は引き続き控除可能)。
法人所得税と第2の柱の整合 – 資本参加免除、一定の免除税制(object/base exemption)、および利益移転防止措置について、「第2の柱の適格トップアップ税」が利得に係る税とみなされることが法律で規定されている。移転価格およびハイブリッドミスマッチへも十分対応がなされるものと解釈されている。
ATAD GAARの法制化 – ATAD1(租税回避防止指令1)のGAAR(一般的租税回避防止規定)が法人税法に組み込まれる。2019年にATAD1を実施する際、オランダはGAARを法律に含めない選択をした(すでにfraus legis原則があったため)。欧州委員会からの意見を受けて、法制化する。
自己株式の付与に対する控除制限 - グループ内での株式およびストックオプションの付与および発行に対する控除制限について、すべての納税者に適用されることが明確化される。
出典:PwC Netherlands
「月刊 国際税務」2024年11月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修