第1の柱 - ユニラテラルな措置に関するコンサルテーションを公表(OECD)

2023-03-08

2022年12月20日、第1の柱のデジタルサービス税(DSTs)およびその他の関連する類似の措置に関する多国間条約(MLC)条項案に関する公開協議文書(コメント期限:2023年1月20日)が公表された。なお、本文書はOECD事務局作業のみによるものであり、包摂的枠組み(IF)で未合意である。本MLC草案は、DSTsおよびその他の関連する類似の措置に焦点を当て、これらの既存の措置の廃止と将来の措置の停止に関するコミットメントを反映したものである。本文書には、第1の柱の下でDSTが廃止される旨を詳述した章と、廃止されるべきDST類似の税の3つの特徴(1.仕向け地要素(主として顧客/ユーザーの所在地、あるいはその他の類似のマーケットベースの基準を参照して決定)、2.(法律上または事実上)主として外資系企業に適用、3.所得税ではないこと(当該措置が締約国の国内法において所得税として扱われていない、またはMLC以外の条約で適用範囲外の税として扱われている)、のいずれも満たす)を記述した章の2つが含まれている。OECD事務局は、DSTに関する暫定的な文言を公表してコメントを求めているが、まだ合意されていない幾つかの重要な技術的課題(注)がある。なお、類似の措置の詳細は現時点で不明だが、付加価値税(VAT)、取引税(transaction taxes)、源泉税、および既存の税務基準の濫用に対処する規定は除外措置として特定している。利益Aの作業は、利益Bの作業と合わせ、2023年半ばまでに完了見込みである。本MLCの規定で扱う主要な問題は、(1)既存措置(Annexで特定される見込みだが、未合意であり、本文書には含まれていない)の廃止義務、(2)MLC締約国が今後制定しないことにコミットする措置の定義、(3)本コミットメントに違反した場合に利益Aの配分を排除する仕組み、の3つとしている。

(注) 未合意の重要な技術的課題として、以下が含まれる。

  • DSTsおよびその他の関連する類似の措置を今後制定しない旨のコミットメントの形式(政治的コミットメントか法的義務かなど)
  • MLC非締約国に最終親会社を有する多国籍企業はいかなる既存措置も引き続き適用されうるか
  • 各国の地方税当局により課されるDSTsおよび他の関連する類似の措置に(どう)対処すべきか
  • DSTsまたは関連する類似の措置を継続して課す締約国について利益Aの配分を完全に拒否することがすべての状況において適切か、または違反措置の規模に何らかの形で比例すべきか(歳入規模の観点など)

出典:PwC, Tax Policy Alert
「月刊 国際税務」2023年2月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修