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2022-04-04
2019年10月1日より消費税の軽減税率の適用が開始され、消費税税率は従来の8%から10%へ増加した。一方で、食品等や一部の新聞等については軽減税率である8%が適用されることとなったことは記憶に新しい。他方、その4年後の2023年10月1日より開始予定である適格請求書等保存方式(インボイス制度)については、まだ、どこか遠い先の話として感じられていた方は多いと思う。
一方で、2021年度税制改正における電子帳簿保存法の改正により、特に電子取引において、電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置が廃止されることになったことは、多くの企業で衝撃として受け止められた。このため、2022年1月1日までに対応が必要であったこの改正電子帳簿保存法への対応を優先し、インボイス制度への対応は、その後のアクションとして考えられる傾向にあったように感じる。
本稿においては、インボイス制度の概要と、その対応について触れるとともに、改正電子帳簿保存法にも触れることとする。
これにより、インボイス制度とあわせて電子帳簿保存法の対応を検討している企業の一助となればと考える。
(全文はPDFをご参照ください。)
「旬刊経理情報」2022年3月10日号寄稿
パートナー 村上 高士
パートナー 高野 公人
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