販売店へのリベートを共通ポイントの付与に変更した場合の取扱い

2021-01-19

販売店へのリベートを共通ポイントの付与に変更した場合の税務上の取扱いについての解説を「税務Q&A」2020年4月号に寄稿しました。

Question.
ポイント発行会社が発行する共通ポイントの税務処理

当社は、国内において電気製品の製造販売を行うメーカーです。これまで、各販売店に販売インセンティブを付与するため、一定水準の売上を達成した販売店に対して、リベートとして金銭を支払ってきました。

今般、事務の効率化等の取組みの一環として、このようなインセンティブについては、リベートとして金銭を支払うことに代えて、ポイントを付与する形に変更することを検討しております。なお、この度付与しようとしているポイントは、ポイント発行会社のポイントシステムによって発行された共通ポイントであり、全国において広く流通しているもので。また、その利用にあたっては、当社、ポイント発行会社及び販売店との三者間での合意書を締結した形で実施します。
 
ポイントの税務処理についてはいくつかの類型があると聞いておりますが、当社における税務上の取扱いはどのようになりますか。

(回答を含む全文はPDFをご参照ください)




「税務Q&A」2020年4月号寄稿
PwC税理士法人
パートナー 高野公人
マネージャー 古賀健太郎

執筆者

高野 公人

パートナー, PwC税理士法人

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