寄稿記事 WWTS(World Wide Tax Summary)7月号

2023-08-21

2023年7月号Worldwide Tax Summaryトピックス

  1. 下院共和党、第2の柱およびユニラテラル税への対処法案を提出(米国(1))
  2. 2023-24年度連邦予算を公表(オーストラリア)
  3. 第2の柱の法案を公表(ニュージーランド)
  4. ニューヨーク州 - 2024年度予算案(米国(2))
  5. 欧州財務相会合で暗号資産を中心とする新たな報告・情報交換ルールを採択(DAC8)(EU)

下院共和党、第2の柱およびユニラテラル税への対処法案を提出(米国(1))

2023年5月25日、ジェイソン・スミス下院歳入委員会委員長(共和党)および下院歳入委員会共和党議員は、法案(「Defending American Jobs and Investment Act」)を提出した。本法案(新Section 899)によれば、財務長官が上下両院議会の特定委員会に提出する報告書(「外国による域外課税および差別的な課税(注1)に関する報告書」)に記載される外国に係る特定外国人、外国法人(Section 245A(b)に規定する特定10%被保有外国法人を除く)および外国パートナーシップに対する所得税(Section 871(a)(1)、871(a)(2)、871(b)、881(a)、882(a)、884(a))および源泉税(Section 1441(a)、1442(a)、1445(a)、1445(e))の税率が、当初5%ポイント、最大20%ポイントまで引き上げられよう(1年目5%、2年目10%、3年目15%、4年目以降20%)。本税率引き上げは、最初の報告書(外国名記載)の提出日から180日経過後に発効することとなろう。なお、本法案では、その他の対処措置として、連邦政府調達の制限、および二国間租税条約や貿易協定に関する制限も含まれる可能性がある。(注2)

(注1)「域外課税」は、法人に対する外国課税で、何らかの所有の連鎖によって当該法人と関連する者が受領する収入・利得を基に算定されるもので、①個人の所有者持分を考慮せず、②当該者との直接/間接保有でない所有の連鎖に基づく課税として、第2の柱の軽課税所得ルール(UTPR)を、また、「差別的な課税」は、外国課税で、①当該外国源泉とみられない所得項目への課税、②所得課税でない、③結果的に非居住者や外国法人/パートナーシップのみに適用、④国内法や租税条約で所得税と扱われない、のいずれかに該当する課税として、デジタルサービス税(DST)などを指しているとみられる(付加価値税、物品・サービス税、売上税、消費税や取引単位課税など(財務長官が指定)は含まれないであろう)。なお、本法案が、民主党支配の上院議会で可決される可能性は低いとみられるが、OECDのプロセスやその政策の方向性の一部に対する共和党議員のさらなる不満を示している。

(注2)EUでは、欧州理事会に対し、第2の柱に係るEU指令条項の無効化訴訟が提起されている。特に同指令第17条の国際海運活動からの所得および特定の付随的な所得に係る適用除外に関するものである。海運業界は、トン数税などの特定の税制の適用を受けており、第2の柱ルールは、業界固有の制度がそのまま維持されるように特別に設計されている。第2の柱における適用除外は、OECDモデル租税条約第8条のコメンタリーに定義されているように、適格な付随的国際海運所得にさらに拡張されている。原告は、本第17条が、類似の事業者間に不均等な競争条件を作り出すと主張している(本第17条の適用による適用除外が限定的で、EU指令と既存のトン数税制およびEU国家補助規定との間に矛盾が生じる可能性がある)。原告は指令全体ではなく、本第17条の無効化を求めているとされるが、原告の代理人弁護士は、本指令自体の無効化が必要になる可能性があるとしている(Source: PwC, Latest digital tax byte)。

出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」2023年7月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

2023-24年度連邦予算を公表(オーストラリア

2023年5月9日、ジム・チャマーズ財務大臣は、2度目の予算を公表した。2023-24年度連邦予算では、中小企業支援、住宅やクリーンビルへの投資促進、石油資源利用税(PRRT)の改正(2023年7月1日より、LNGプロジェクトの控除は年間利得の90%を上限(生産開始から7年)など)や第2の柱の実施(2024年1月1日以後開始事業年度からIIR(所得合算ルール)と国内ミニマム税(注1)、2025年1月1日以後開始事業年度から軽課税所得ルール(UTPR)を導入)に焦点を当てた税制関連等の幅広い施策が盛り込まれている。第2の柱に関して、政府は、関連法案と説明資料をパブリックコメントで公表予定としている。最終法案はOECDピアレビューの対象となり、GloBEモデルルールとの整合性が評価される。(注2)

(注1)IIRやUTPRに係る税と異なり、国内ミニマム税では、「franking credit」が生じることを想定している。

(注2)第2の柱に係る会計の動向として、2023年5月23日、国際会計基準審議会(IASB)は、IAS第12号の改訂を公表した。本改訂は、OECD・第2の柱モデルルールの実施に係る税法から生じる繰延税金の認識・開示について一時的例外を設けるものであり、国内ミニマム課税(QDMTT)を実施する税法も含まれる。本改訂では、影響を受ける法人に以下の開示を求めている。

  • 第2の柱の所得税に関連する繰延税金資産・負債に係る認識・開示の例外適用の旨
  • 第2の柱に係る当期税金費用(もしあれば)
  • 法律が(実質的に)制定されてから法律が発効するまでの間、財務諸表の利用者が、当該法律から生じる第2の柱の影響を理解するのに役立つ既知/合理的に予見可能な情報を開示(情報が既知でない/合理的な予見が不可能な場合、その旨および影響評価の進捗状況を開示)。

本IAS12号改訂は、即時適用が求められ(現地での承認手続きに従う)、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬」に従い遡及適用される。本開示は、2023年1月1日以後に開始する年次報告期間から適用される(2023年12月31日以前に終了する中間期の中間財務報告においては開示が求められない)。

出典:PwC Australia / PwC, Viewpoint
「月刊 国際税務」2023年7月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

第2の柱の法案を公表ニュージーランド

2023年5月18日、2023年度予算案の一環で、所得合算ルール(IIR)および軽課税所得ルール(UTPR)を含む法律案が公表された(2022年5月にパブリックコンサルテーション開催済)。ニュージーランド本拠の多国籍企業が国内で軽課税所得を稼得した場合に適用される国内所得合算ルール(DIIR)(注1)も含まれている。なお、報告義務に従わなかった場合、最大で10万ドルのペナルティーが課される可能性がある。これらルールの採用国・地域が「critical mass」に達することが本ルール導入の条件とされているが、IIRは2024年1月1日以後、UTPRは2025年1月1日以後導入の予定である(25百万ドルの税収見込み)。(注2)、(注3)

(注1)DIIRは、国内ミニマム課税(QDMTT)に類似しているが、少数持分を課税対象にしないなど相違点がある)。なお、IIRやUTPRに係る税と異なり、DIIRでは、「imputation credit」が生じることを想定している。

(注2)多国間で解決できない場合、多国籍企業に公正な税負担を求める独自ルールを創設する必要があるとしている(2019年6月、暫定措置としてのデジタルサービス税(DST)導入に係る協議文書を公表)。

(注3)第2の柱に係る他国・地域の動向として、チェコ共和国は、2023年5月15日、GloBEルールを規定するEU理事会指令(EU)2022/2523を導入する法律案を公表した。バハマ政府は、2023年5月17日、現行のビジネスライセンス税(BTL)制度からの移行、および第2の柱に対応する改正の実施に係るパブリックコンサルテーション文書(「バハマにおける法人所得税戦略に関するグリーンペーパー」)を公表した(2023年7月3日までコメント募集)。英国王室属領のジャージー、ガーンジー、マン島の政府は、2023年5月19日、第2の柱の導入に関する意向を共同発表している(グローバルでの実施状況をモニターし、2025年からIIRおよび国内最低税(必ずしもQDMTTではない)を導入)。スイスでは、2023年6月18日、第2の柱実施のための憲法改正に係る国民投票を実施(2024年1月1日施行予定の暫定法令によりGloBEルールを実施予定。他国での実施状況等を考慮し、発効日は未定)。ケニアでは、2023年度財務法案の中で、NFTおよび暗号通貨に係るプラットフォーム所有者を主な対象とする「デジタル資産税」(税率は、デジタル資産の譲渡または交換価格の3%)の導入が提案されている。なお、大統領が、DSTを廃止し、第1および第2の柱の合意に参加する旨を3月に表明している(本誌2023年5月号参照)が、本法案には含まれていない。オランダでは、2023年5月31日、第2の柱を導入するための法案が議会に提出された(2023年12月31日発効見込み)。欧州委員会が2022年12月14日に公表したEU指令2022/2523の実施を目的としており、概ね本指令と整合している(これに先立ち、政府は、2022年10月24日、第2の柱に係るパブリックコンサルテーション(2022年12月5日まで)を開催している(本誌2023年1月号参照))。トップアップ税として、QDMTT、IIRおよびUTPRの3つの課税メカニズムを導入する。なお、政府は、税務当局内で専門家チームを組成するとしており、事前ルーリングにより納税者に安定性が提供されることが期待される。ノルウェー財務省は、2023年6月6日、OECD・第2の柱に沿ったグローバルミニマム税制の実施に係る規定案(2024年1月1日発効見込み)を公表した(IIRおよび国内トップアップ税案のみ、2023年8月1日までコメント募集。UTPR案は後日公表予定)。ノルウェーでIIRの適用対象になるグループは40程度と見込まれるが、他国・地域でのQDMTT導入などを考慮し、追加税収はほぼないであろうとしている(ノルウェーに軽課税の外資系企業はあるものの、国内トップアップ税による追加税収も限定的とみている)。

出典:New Zealand Government / PwC, International Tax News
「月刊 国際税務」2023年7月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

ニューヨーク州 - 2024年度予算案(米国(2))

ニューヨーク州議会は、キャシー・ホークル知事(民主党)との交渉を経て、2024年度予算案を可決した(2023年5月3日、知事が同法案に署名)。同法では、以下を含む多くの改正がある。

  • 法人フランチャイズ税について、税率引上げ(5百万ドル超の一般事業所得ベース税率6.5%→7.25%)を2027年1月1日前終了課税年度まで3年延長する。また、一般事業資本ベース税率(0.1875%)も、2027年1月1日前終了課税年度まで3年延長する(2027年から税率0%)。(注)
  • ニューヨーク市の雇用主および自営業者に対する首都圏通勤交通税(MCTMT)の最高税率を引き上げる(雇用主は、2023年7月1日より0.34%→0.60%、自営業者は、2023課税年度0.47%、2024年1月1日以後開始課税年度0.60%)。
  • MTAサーチャージについて、税務・財務局長官による年次の税率設定要件を廃止し、2024年1月1日以後開始課税年度の税率を現行の30%に設定する。(注)
  • MCTMTにおける自営業の純収益の定義を改正する(配賦損益除外となるリミテッドパートナー(受動的投資家)への該当性を実質判定)。
  • ニューヨーク州および市のパススルー事業体税(PTET)上の所得の定義を改正する(連邦所得税上の課税年度に支払われ控除されたパススルー事業体税または他の管轄に支払った同様の税額を加算(「循環計算」の回避が目的。なお、税務・財務局は、2022年9月15日(延長申告期限)前に、ウェブサイトにガイダンスを掲載)。また、ニューヨーク市のPTETに関して、納税者の定義を改正する(市内居住の信託や遺産を含む)。
  • 税務・財務局が税務審判所(Tax Appeals Tribunal)の特定の決定に対して上訴できるようにする(本法では、特に、連邦または州の憲法、国際法、連邦法、他州の法律、その他州議会の権限外の事項に基づいた審判所の決定を、州司法長官と協議の上、長官が上訴することを認めている。なお、本改正は、ニューヨーク市の税務審判所の決定に対する上訴には適用されない)。
  • その他の改正(税額控除関連など)を行う。

本改正は、主に歳入法案(A3009/S4009。2023年5月1日可決)に規定されているが、一部は運輸法案(A3008/S4008。2023年5月2日可決)にも盛り込まれている。2024年度予算案は、税以外のさまざまな問題をめぐる議論が長引き、1か月遅れで成立した。デジタル製品への売上税、配送取引手数料課税や、連邦税上のSコーポレーション選択を州税にも適用する案は、最終法案には含まれなかった。

(注)ニューヨーク州では、事業所得ベース税、事業資本ベース税、ミニマム税(一般事業者で最大20万ドル)の3つのうち最も高い税(MTAサーチャージが課される場合はこれも追加)が適用される(適格製造業やベンチャーテクノロジー企業などへの優遇税率もあり)。

出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」2023年7月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

欧州財務相会合で暗号資産を中心とする新たな報告・情報交換ルールを採択(DAC8)EU

2023年5月16日、欧州経済財務相理事会(ECOFIN)の月例会議の一環としての財務相会合で、租税分野における執行協力に関する指令の改正案について合意がなされた。同指令の改正(DAC8)は、原則として、わずかな例外を除き、2025年12月31日までにEU加盟国の法令に導入され、2026年1月1日から適用されるものとされている。暗号資産の報告制度が中核となる一方、本指令にはDAC1~7を強化・拡大する措置も含まれている。なお、ペナルティーの下限を規定する提案は合意されていない。最終的な法律確認を受け、欧州議会がこの提案に対する意見を提示すれば、本指令が正式に採択される可能性がある。

概要 - 指令の妥協案としての合意文書により、OECDの暗号資産報告フレームワーク(CARF)を欧州連合(EU)に導入することになる。本指令は、EU域内で暗号通貨の取引を行うすべての暗号資産サービスプロバイダー(暗号資産取引所やウォレットプロバイダーなど)に対して、新たな顧客に係るデューデリジェンスと報告要件を課している。また、本指令は、納税者の識別手続きやデータの使用/保持の強化についても規定している。さらに、a)自然人に付与される特定のルーリング、b))ノン・カストディアル配当(non-custodial dividends)所得に関する情報、に係る自動交換の根拠を定めている。DAC違反に対するペナルティーの下限については合意に至らなかったため、規定されていない。なお、本文書には、CJEU(欧州連合司法裁判所)判決(Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20))に伴うDAC6の改正が含まれている。

DAC8によるCARFの実施 - CARFは、共通報告基準(CRS)と同様の方法で、暗号資産取引に関する情報の収集と交換を確実に行うことを目的としている。CARFは、CRSの自己証明ベースの要件と、金融活動作業部会(FATF)の2012年勧告に基づく既存のマネーロンダリング防止(AML)/顧客本人確認(KYC)義務に基づいて構築されている。DAC8は、新しいデジタルマネー商品と従来の銀行口座やその他のCRS報告対象口座との間の公平な競争条件を確保するために、CRSの範囲内に新しいデジタル金融商品を導入し、CRSを更新する。また、以下の修正により、既存の報告枠組みの機能性を向上させることを目的としている。

I. 報告要件:新たに報告可能なデータ要素を導入する。

II. デューデリジェンス要件:AML/KYCルールは、FATF2012年勧告により適合している。

III. 既存の定義に関するコメンタリー/明確化:既存の報告義務の範囲を修正する。

IV. CBI/RBIガイダンス:高リスクのCitizenship and Residence By Investment(CBI/RBI)スキームを特定する。

DAC8は、EUの暗号資産市場規制(「MiCA規制」 - 同じECOFIN会議で採択)および資金移動規制(TFR)を基礎としている。DAC8は、MiCAが規制する暗号資産を幅広くカバーしているが、ステーブルコイン、電子マネートークン、特定の非代替性トークン(NFT)などの暗号資産にも適用される。支払いまたは投資目的で使用できる暗号資産は、DAC8で報告対象となる。暗号資産の使用と目的に関連する特定の事実と状況は、報告の対象となるかどうかを判断するために、ケースバイケースで評価する必要がある。

特定の自然人に対するクロスボーダールーリングに係る情報交換 - クロスボーダーの事前ルーリングについては、以下のいずれかの場合に、自動的な情報交換の仕組みが提供されている。

(a)取引または一連の取引の額が1,500,000ユーロ(または他の通貨での相当額)を超える場合で、その額がルーリングで言及されている。

(b)そのルーリングを発出した加盟国の税務上の居住者であるか否かを独自に決定する。

上述は、2026年1月1日後に発出、修正、更新されるルーリングに適用される。非居住者の給与、役員報酬、年金所得の源泉地課税に係るルーリングは、交換しないものとする。

ノン・カストディアル配当に関する自動的情報交換 - 脱税、租税回避、租税不正に係る抜け穴を塞ぐため、EU加盟国はノン・カストディアル配当所得に関連する情報を交換することが義務付けられる。

DAC6の修正 - DAC8では、CJEU 判決(Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20))を受け、DAC6 を改正する。これにより、DAC6の規定では、仲介者として行動する弁護士が、法律専門家特権を理由に報告義務を免除される場合、その報告義務を、クライアントではない他の仲介者に通知することは求められない。ただし、当該弁護士は、遅滞なく、その報告義務をクライアントに通知する必要がある。

その他の執行規定 - 各EU加盟国は、給与、役員報酬および年金所得、クロスボーダーの事前ルーリングおよび事前確認(APA)、国別報告、報告対象DAC6クロスボーダー取決めに関して、居住地のEU加盟国が発行する個人および事業体の納税者番号(TIN)の報告を義務付けるために必要な措置をとることになる。DACの下で交換される情報の潜在的な用途は、例えば、関税やマネーロンダリング防止の目的など、明確にされている。加盟国は、交換した情報の保存に関する規定を定める必要があるが、一般的には、最低5年間が適用される。

DAC8の迅速な採択により、欧州連合(EU)はこの分野で先行することになる。本改正は、現在EU加盟各国全体で広く適用されているDAC7(特定のデジタルプラットフォームに対する報告義務)の合意に続くものである。米国内国歳入庁は、デジタル資産の情報報告を義務付ける法律を実施するため、IRC Section 6045に基づく規制を準備しているが、本規制のスケジュールは延期される可能性がある。米国の規制は、CARFに類似したものになると予想される。なお、DAC8の改正を適用する際、加盟各国はOECDのCARF提案と一貫したアプローチを遵守しなければならない。

出典:PwC, Tax Policy Alert
「月刊 国際税務」2023年7月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。

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