
Worldwide Tax Summary 2025年3月号
本稿では、海外税制(米国、OECD、国連、イタリア)の動向を解説しています。(月刊国際税務 2025年3月号 寄稿)
2020-06-05
2020年4月21日、財務省とIRSは、COVID-19パンデミックに関連して移動制限(travel disruptions)の影響を受けた事業者・個人の救済に関して、FAQs(質疑応答集)およびRevenue Procedures(歳入庁手続通達)(RP 2020-20、2020-27)の形でガイダンスを公表した。
このうち、FAQsの詳細は以下の通りである。
IRSは、外国人(foreign person)が米国内法上USTBに従事しているかどうか、米国所得租税条約の恩典を受ける外国人が米国にPEを有するかどうかの決定に、COVID-19の移動制限がどのように影響するかについて、2つのQ&Aを公表した。
Q1は、COVID-19の緊急制限(Emergency Disruptions)に起因する、COVID-19緊急期間(Emergency Period)の特定サービス/活動に関係する。COVID-19緊急期間は、2020年2月1日以後4月1日以前に開始する60日の継続期間と定義されている。COVID-19の緊急移動制限(Emergency Travel Disruptions)は、以下の通りである。
以下の要件を満たす場合、個人がCOVID-19緊急期間中米国に一時的に滞在する間に行うサービス/活動によって、非居住外国人(nonresident aliens)、外国法人、および外国のパートナーシップがUSTBに従事していると取り扱われることはない。
Q2は、USTBに従事するものの、適用される米国所得租税条約上でPEとならない非居住外国人または外国法人に関係する。Q2は、個人が単にCOVID-19緊急移動制限で米国に一時滞在する際のサービス/活動により、非居住外国人または外国法人がPEを通じて事業を行っていると取り扱われるのか、という問いである。IRSは、これらが単にCOVID-19緊急移動制限により米国で生じているのであれば、非居住者または外国法人がPEを有するかの決定にあたり、これらのサービス・活動は考慮されないとしている。
本ガイダンスでは、影響を受ける者は、COVID-19緊急期間を明確にし、その活動/サービスはCOVID-19緊急移動制限がなければ米国で生じなかったであろうことを立証する同時文書を保存すべきであるとしている。さらに、本FAQガイダンスには、非居住外国人および外国法人が、申告による特定の保護(protections)(控除(deductions)や時効の開始など)を受けるために、保護的(protective)な米国税務申告をしてもよいとのコメントが含まれる。
出典: PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」 2020年6月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人常任顧問 岡田 至康 監修
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