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2024-06-26
シンガポール財務省は2024年6月10日に第2の柱(Pillar2)トップアップ課税関連法案に係るパブリックコンサルテーションを公表しました。2024年6月10日から7月5日にかけてこれらの法案に係るパブリックコンサルテーションを行い、同法案に関する意見を募集しています。
オーストラリア連邦予算案では、年間のグローバル売上高が10億オーストラリアドルを超えるグループに属する納税者が、ロイヤルティ源泉税が適用されるべきロイヤリティ支払について、誤区分や過小評価を行っていたことが判明した場合、新たな罰則が導入されることが想定されています。また、キャピタルゲイン税(CGT)が生じる事象に関する外国居住者のCGT制度の改正が行われることが想定されています。
フィリピン内国歳入庁は2024年5月9日の通達にて、源泉徴収が求められる支払いに関する損金算入の要件の適用時期について解説しています。
マレーシア内国歳入庁は、2012年の事前確認(APA)ガイドラインの改訂版を2024年4月2日付で発行しました。この改定により、申請年度のマージンが過年度と比較して低下する場合には、一定範囲内の低下でなければ、APAの申請ができないことになりました。
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