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2022-10-31
IESBAは独立した基準設定委員会であり、公共の利益のために、世界中の職業会計士を対象とした質の高い倫理基準を策定しています。これには、職業会計士の倫理的要件を定めた「職業会計士のための国際倫理綱領(IESBAの倫理規程)」が含まれます。
PwCネットワークの方針は、PwCファームが行うサービスに関して、IESBAの倫理規程に準拠しています。
IESBAは、倫理規程の非保証業務(NAS)および報酬関連の条項を改訂しました。この改訂により、一層厳格な要件と制限が導入されています。この改訂は、2022年12月15日以降に開始する事業年度に関する監査から適用されます。
NASに関するIESBAの倫理規程の主な変更点は以下の通りです。
NASの財務諸表に対する重要性は、もはやサービスの提供可否を評価する上で考慮すべきファクターではありません。IESBAの倫理規程が監査クライアントへのNASの提供を禁止している場合、サービスの許容性の評価において、重要性を考慮することはできません。
NAS提供により、自己レビューの阻害要因が発生する可能性の有無を判断するという新しい要求事項です。ファームは常に自己レビューの阻害要因を考慮することが求められてきましたが、新しい要件では、提供サービスが自己レビューの阻害要因を引き起こす可能性があるかどうかを「厳格に」評価することが求められています。
助言および提言が「監査の過程で生じた」情報や事項に関連して提供される場合を除き、助言および提言を提供することも自己レビューの阻害要因となり得るとの規定化がなされており、より限定的な指針が示されています。
財務諸表の監査に関連して自己レビューの阻害要因が生じる可能性がある場合、社会的影響力のある事業体(PIE)に対するNASの提供が新たに禁止されます。自己レビューの阻害要因が生じる可能性があるとファームが判断した場合、NASの提供は禁止されます。
監査人がPIEに対して、会計や帳簿の作成、税金の計算を行うことを明示的に禁止しています。この禁止事項は、PwCの現行実務と基本的に整合するものです。
税務申告書作成業務は、今後も許容されます。タックスプランニングサービスは許容される可能性がありますが、追加的な分析が必要です。
紛争や訴訟の解決において、PIE監査クライアントを弁護する役割を果たすことは禁止されます。
監査役等によるNASの事前了解に関するIESBAの倫理規程の主な変更点は以下の通りです。
事前に合意された包括的な了解プロセスを除き、ファームはNASを提供する前に、PIE監査クライアントの監査役等(以下(i)~(iii))の了解を得ることが求められることになりました。
(i) PIE監査クライアント
(ii) 直接・間接的にそのPIEを支配する企業(いわゆる親会社)
(iii) そのPIEが直接的または間接的に支配する企業
監査役等が、サービスの提供が監査人の独立性に及ぼす影響について十分な評価を行えるように、ファームは、NASに関する独立性の分析を行った情報を提供することを新たに義務付けています。
分析の一部として伝達される情報の例として、提案されたNASの性質と範囲、提案された報酬の根拠と金額、および識別された独立性の阻害要因が含まれます。
監査役等の了解を得るために、ファームは個別のNAS契約ごとに事前了解を得るのみでなく、事前に合意された包括的な了解プロセスを実施できることがあります。例えば、そのプロセスでは、独立性のリスクを生じさせないサービスの範囲、構成および報酬の限度額等について説明し、これにより、監査人は、監査役等との間でさらなる了解を得る必要がないように効率化することができます。
IESBA倫理規程の改訂は、2022年12月15日以降に開始する事業年度から適用されます。
改訂後のIESBA倫理規程は、2022年12月15日より前にすでに契約を締結し、業務を開始しているNASについては、当初の契約条件に従って完了するまで、現行の規定に基づいて当該業務を継続できることを認めています。
2022年12月15日時点で業務が開始されており、改訂IESBA倫理規程の下では許されないと評価されるであろうNASに対するPwCのアプローチは以下の通りです。
NASのエンゲージメントに関する業務は、以下の場合に継続することができます。
現行の IESBA倫理規程の要件(監査役等の了解を必要としない)の下で業務を継続できるため、監査役等の了解は不要です。
このような業務を継続することが適切かどうかを判断するためには、PwCによるさらなる評価と協議が必要です。PwCは、継続されない業務のリストを適宜お知らせします。当該業務を継続する場合、PwCは、改訂されたIESBA倫理規程に従って、監査役等の了解を得ることになります。
報酬に関するIESBA倫理規程の主な変更点は以下の通りです。
会計事務所が、会計事務所またはネットワークファームによる監査クライアントへの監査以外のサービスの提供によって、監査報酬が影響を受けることがないようにするための新たな要求事項が規定されています。監査報酬の水準によって生じる阻害要因の水準を評価する必要があり、その評価を容易にするために、新たに広範なガイダンスが提供されています。
会計事務所またはネットワークファームが監査クライアントに対して請求する報酬の大部分を、監査以外のサービスによる報酬が占めている場合における、自己利益の阻害要因を評価するために、新しいガイダンスが提供されています。
PIEではない監査クライアント:
5年連続で当該クライアントからの報酬総額が会計事務所の収入総額の30%を超える場合、セーフガードが必要となりました。
PIEである監査クライアント:
5年連続で当該クライアントからの報酬総額が会計事務所の収入総額の15%を超えた場合、監査人を辞任することが義務づけられました。
以下のような監査役等への報酬の伝達に関する広範な新しいガイダンスと要求事項が規定されています。
PIE監査クライアントについて、報酬や報酬依存度に関する情報を開示する法令による要求がない場合、以下について監査役等と協議することが求められるようになりました。
PIE監査クライアントが関連する報酬を開示していない場合、監査人が報酬を公開することが求められるようになりました(例:監査報告書)。
IESBA倫理規程の改訂で、経営者や監査役等に追加的な対応を求める可能性がある主な分野には以下のようなものがあります。
PwC側で実施するこれまでと異なる対応には以下のようなものがあります。