「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等の公表(金融庁)

2018-03-29

日本基準のトピックス 第348号

主旨

  • 2018年3月23日、金融庁は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等(以下、「本改正」)を公表しました。
  • 本改正は、2018年2月に企業会計基準委員会(ASBJ)が企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下、「税効果会計基準一部改正」)を公表したことを受け、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行うものです。
  • 2017年10月公表の改正案から、本改正の対象に一部規則等を加える変更が行われましたが、当該変更は「軽微な変更」等に該当するため追加の意見公募手続きは実施されません。また、その他にも重要な変更はありません。
  • 本改正は、2018年3月23日付で公布・施行されています。

原文については、金融庁のウェブサイトをご覧ください。

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20180323.html

改正対象

本改正の対象となる規則等(以下、「財務諸表等規則等」)は以下のとおりです。

  • 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表等規則)
  • 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表規則)
  • 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(中間財務諸表等規則)
  • 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(中間連結財務諸表規則)
  • 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(四半期財務諸表等規則)
  • 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(四半期連結財務諸表規則)
  • 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)
  • 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)
  • 金融商品取引業等に関する内閣府令*
  • 金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令*
  • 証券金融会社に関する内閣府令*
  • 投資信託財産の計算に関する規則*
  • 投資法人の計算に関する規則*
  • 特定目的会社の計算に関する規則*
  • 特定目的信託財産の計算に関する規則*

*改正案から改正対象が加えられた規則等

改正内容

以下の税効果会計基準一部改正の内容を踏まえて、財務諸表等規則等の規定が改正されています。

(1)貸借対照表における繰延税金資産および繰延税金負債の表示の変更

貸借対照表上の繰延税金資産および繰延税金負債の表示について、従前は流動項目と固定項目とに区別されていましたが、税効果会計基準一部改正においては固定項目のみとなります。

項目

従前

税効果会計基準一部改正

繰延税金資産

関連した資産・負債の分類に基づき流動項目と固定項目に区分

投資その他の資産(固定資産)

繰延税金負債

関連した資産・負債の分類に基づき流動項目と固定項目に区分

固定負債

(2)注記事項の追加

税効果会計基準一部改正によって、従前の注記事項に加えて、以下の(a)評価性引当額の内訳に関する事項および(b)税務上の繰越欠損金に関する事項の開示が求められます。なお、このうち一部の注記事項については、連結財務諸表を作成している場合には、下表のとおり、個別財務諸表上の記載は不要となります。

項目

注記内容

個別財務諸表上の記載

(a)評価性引当額の内訳に関する事項

1 評価性引当額の内訳に関する数値情報

評価性引当額の合計を、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等に係る評価性引当額に区分

必要

2 評価性引当額の内訳に関する定性的な情報

評価性引当額に重要な変動が生じている場合の主な変動内容

不要

(b)税務上の繰越欠損金に関する事項

1 税務上の繰越欠損金に関する繰越期限別の数値情報
  • 税務上の繰越欠損金の額に納税主体ごとの法定実効税率を乗じた額
  • 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
  • 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の額

不要

2 税務上の繰越欠損金に関する定性的な情報

税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由

不要

適用日

本財務諸表等規則等は、税効果会計基準一部改正の適用日と合わせ、同日から適用されます。
税効果会計基準一部改正は、2018年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されますが、上記の表示変更および注記事項の追加に係る修正は、2018年3月31日以後最初に終了する連結会計年度および事業年度から適用可能です。そのため、本改正を反映した財務諸表等規則等は2018年3月31日以後最初に終了する連結会計年度および事業年度より適用可能です。

このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。

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