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2018-07-12
原文については、金融庁のウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20180706.html
本意見書は、監査の信頼性を確保するための取組みの一つとして、監査プロセスの透明性を向上させることを目的に、監査人が当年度の財務諸表の監査において特に重要であると判断した事項(以下「監査上の主要な検討事項」という。)を監査報告書に記載する監査基準の改訂が国際的に行われてきていることを踏まえて、「監査上の主要な検討事項」の記載を求める監査基準の改訂を行ったものです。監査報告書における「監査上の主要な検討事項」の記載は、監査人が実施した監査の透明性を向上させ、監査報告書の情報価値を高めることに意義があるとしています。
本意見書は、監査人が、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から、
等について考慮した上で特に注意を払った事項を決定し、当該決定を行った事項の中からさらに、当年度の財務諸表の監査において、職業的専門家として特に重要であると判断した事項を絞り込み、「監査上の主要な検討事項」として決定することとしています。
そして、監査人が決定した「監査上の主要な検討事項」について、監査報告書に「監査上の主要な検討事項」の区分を設け、関連する財務諸表における開示がある場合には当該開示への参照を付した上で、
を記載することとしています。
さらに、本意見書は、国際的な監査基準において、「監査上の主要な検討事項」の記載以外にも、監査報告書の記載内容の明瞭化や充実を図ることを目的とした改訂が行われていることを踏まえて、国際的な監査基準との整合性を確保する観点から、これらの点についても監査基準の改訂を行うこととしています。なお、中間監査基準及び四半期レビュー基準についても、今後、同様の観点からの改訂を検討することが必要であるとしています。主な改訂点は以下の通りです。
本意見書は、実施時期を以下のとおりとすることとしています。
なお、改訂監査基準の実施に当たり、関係法令において、「監査上の主要な検討事項」の適用範囲その他の基準の改訂に伴う所要の整備を行うことが適当であるとしています。また、改訂監査基準を実務に適用するに当たって必要となる実務の指針については、日本公認会計士協会において作成することが要請されるとしています。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。