3.その他の会計処理
本公開草案に定めのないその他の会計処理については、ストック・オプション会計基準や企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(以下「ストック・オプション適用指針」とする)の定めに準じて会計処理を行うことを提案しています。
開示
1.注記
本公開草案では、費用の認識や測定はストック・オプション会計基準の定めに準じるとしていることから、ストック・オプション会計基準およびストック・オプション適用指針における注記事項を基礎とし、ストック・オプションと事前交付型、事後交付型とのプロセスの違いを考慮して、次の注記項目を提案しています。
(1)事前交付型について、取引の内容、規模およびその変動状況(各会計期間において権利未確定株式数が存在したものに限る)
(2)事後交付型について、取引の内容、規模およびその変動状況(各会計期間において権利未確定株式数が存在したものに限る。ただし、権利確定後の未発行株式数を除く)
(3)付与日における公正な評価単価の見積方法
(4)権利確定数の見積方法
(5)条件変更の状況
また、当該注記事項の具体的な内容や記載方法については、ストック・オプション適用指針の定めに準じて注記を行うことを提案しています。
2.1株当たり情報
事後交付型におけるすべての権利確定条件を達成した場合に交付されることとなる株式は、企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」第9項の「潜在株式」として取扱い、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定において、ストック・オプションと同様に取扱うことを提案しています。
また、株式引受権は1株当たり純資産の算定上、企業会計基準適用指針第4号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」第35項の期末の純資産額の算定にあたっては、貸借対照表の純資産の部の合計額から控除することを提案しています。
3.関連当事者との取引の開示
関連当事者との取引として開示が求められる項目のうち、取引の内容や取引金額、取引条件に関する情報は、概ね、本公開草案における注記事項として開示されることとなり、利用者が取引内容や条件を判断するための一定の情報は提供されるものと考えられるため、関連当事者との取引に関する開示は必要としないことを提案しています。