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2021-09-29
PwC Legal Japan News
2021年9月
2020年6月に成立した「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(令和2年法律第51号)は、2022年6月までに施行されます 。
上記成立を受けて、2021年8月20日、消費者庁は、同法により改正された「公益通報者保護法」(以下「改正法」といいます。)11条1項及び2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適用かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下「本指針」といいます。)を公表しました。
本ニュースレターでは、本指針の位置付け及び内容について説明します。
※記事の全文は以下よりPDFをダウンロードしてご覧ください。