デジタル経済課税に係る第1の柱における「対象範囲に関するドラフトルール」の概要

2022-04-12

2022年4月4日、経済協力開発機構(OECD)は、「経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対処するための二つの柱」のうち、第1の柱における「対象範囲に関するドラフトルール(Draft Model Rules for Domestic Legislation on Scope)」 (以下、「本ドラフト」)を公表しました。

包摂的枠組みでは、第1の柱の策定作業を2021年10月に合意されたスケジュールに沿ったものとするため、各構成要素に係る事務局の作業文書を段階的に公表し、利害関係者からのインプットを得ることとしていました(ローリングコンサルテーション)。今回、3番目の構成要素について、本ドラフトが公表されました。

本ドラフトは、パブリックコメントに付されており、コメントの提出期限は2022年4月18日となっています。本ニュースレターでは、本ドラフトの概要について解説します。

  1. 対象グループ(Covered Group)の閾値
  2. 利益Aの対象範囲から除外される事業活動
  3. セグメンテーション

(全文はPDFをご参照ください。)

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