デジタル経済課税に係る第1の柱における「除外規制金融サービス及び除外採掘事業に関するドラフトルール」の概要

2022-05-16

2022年5月6日及び4月14日、経済協力開発機構(OECD)は、「経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対処するための二つの柱」のうち、第1の柱の対象範囲に関する「除外規制金融サービス(Regulated Financial Service Exclusion)」及び「除外採掘事業(Extractives Exclusion)」に関する「ドラフトモデルルール(Draft Model Rules )」 (以下、「本ドラフト」)を公表しました。

本ドラフトは、第1の柱の対象範囲からの除外業種とされた「規制された金融サービス(Regulated Financial Service)」及び「採掘事業(Extractive Activities)」の定義並びにその適用を規定しています。

包摂的枠組みでは、第1の柱の策定作業を2021年10月に合意されたスケジュールに沿ったものとするため、2022年2月より、各構成要素に係る事務局の作業文書を段階的に公表し、利害関係者からのインプットを得ることとされています(ローリングコンサルテーション)。

本ドラフトは、パブリックコメントに付されており、「除外規制金融サービス(Regulated Financial Service Exclusion)」に係るコメントの提出期限は2022年5月20日となっています。

本ニュースレターでは、主に「除外規制金融サービス(Regulated Financial Service Exclusion)」に係るドラフトの概要について解説します。

  1. 除外される「規制された金融サービス(Regulated Financial Service)」
  2. 除外される「採掘事業(Extractive Activities)」

(全文はPDFをご参照ください。)

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