
米国の差別的または域外適用的な税制への対応 ― 内国歳入法(IRC)Section 891、およびSection 899(案):BEPSニュース
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
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2022-12-19
2022年12月16日、自由民主党・公明党両党より2023年度(令和5年度)税制改正大綱(以下、「2023年度税制改正大綱」)が公表され、昨年末に経済協力開発機構(OECD)より公表された第2の柱にかかるモデル規則(Model Rules)において規定されているグローバル税源浸食防止(GloBE:Global Anti-Base Erosion)ルールのうち所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)の改正が盛り込まれています。具体的には、IIRが各対象年度の国際最低税額に対する法人税(国税)(仮称)として法人税の中に盛り込まれ、大綱において基本的な仕組み、課税標準、その他の項目について記載されていますが、基本的にはモデル規則の内容と同様のものとなっています。なお、適用関係については、2024年(令和6年)4月1日以後に開始する対象会計年度の国際最低税額に対する法人税について適用とされています。
本ニュースレターでは、2023年度税制改正大綱に盛り込まれた当該国際最低税額に対する法人税の概要について解説します。
(全文はPDFをご参照ください。)
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
本ニュースレターでは、OECDから公表されたグローバル税源浸食防止(GloBE)に係る追加の運営指針を含む、新たな複数の文書のうち主な文書の概要について解説します。
2025年1月20日に発足した米国トランプ政権は、世界の租税・貿易政策についてバイデン政権からの明確な方向転換を示唆しました。このうち、「OECD Global Tax Deal」に関する大統領令の概要、第1の柱/利益Aおよびデジタルサービス税(DST)への影響などについて解説します。
オランダにおいて公布されたデジタル課税の第1の柱/利益B(移転価格に関する簡素化・合理化アプローチ)に関する政令の概要について解説します。
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