
米国の差別的または域外適用的な税制への対応 ― 内国歳入法(IRC)Section 891、およびSection 899(案):BEPSニュース
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
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2023-08-07
BEPSニュース
2023年8月7日
2023年7月17日、経済協力開発機構(OECD)は、7月17~18日に開催されたG20財務大臣・中央銀行総裁会議に先立ち、第2の柱に関してグローバル税源浸食防止(GloBE:Global Anti-Base Erosion)モデルルールに係る運営指針(Administrative Guidance:以下、本運営指針)とGloBE情報申告書(GloBE Information Return:以下、GIR)の文書、租税条約上の最低課税ルール(Subject to Tax Rule:以下、STTR)の文書を公表しました。
本運営指針は、2023年2月2日にOECDから公表された運営指針(以下、2月運営指針)に続く第2弾となるもので、GloBEルール適用における為替換算ルール、税額控除、実質ベースの所得控除(Substanced-based Income Exclusion:以下、SBIE)、適格国内ミニマムトップアップ税(Qualified Domestic Minimum Top-up Tax:以下、QDMTT)に関する追加ガイダンスの他、新たなセーフハーバーとして、恒久措置としてのQDMTTセーフハーバーと経過措置としてのUTPR(Undertaxed Profits Rule:以下、UTPR)セーフハーバーについて記載されています。
GIRの文書は、2022年12月20日にOECDから公表された公開協議文書の内容について、経過措置期間における情報申告の簡素化が図られるなどいくつかの変更が反映されています。
STTRの文書は、第2の柱のうち条約に基づくルールであるSTTRを適用するためのモデル条約文とSTTRの目的・運用についてのコメンタリーから構成され、STTRの対象となる支払いや名目税率の他、二重課税の排除、租税回避防止規定についても記載されています。また、「The Subject to Tax Rule in a Nutshell」と題するSTTRの概要を記載した文書も公表されています。
本ニュースレターでは、これら3文書の概要について解説します。
(全文はPDFをご参照ください。)
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
本ニュースレターでは、OECDから公表されたグローバル税源浸食防止(GloBE)に係る追加の運営指針を含む、新たな複数の文書のうち主な文書の概要について解説します。
2025年1月20日に発足した米国トランプ政権は、世界の租税・貿易政策についてバイデン政権からの明確な方向転換を示唆しました。このうち、「OECD Global Tax Deal」に関する大統領令の概要、第1の柱/利益Aおよびデジタルサービス税(DST)への影響などについて解説します。
オランダにおいて公布されたデジタル課税の第1の柱/利益B(移転価格に関する簡素化・合理化アプローチ)に関する政令の概要について解説します。