デジタル課税第2の柱 第2の柱に係る3文書の公表

2023-08-07

BEPSニュース
2023年8月7日

2023年7月17日、経済協力開発機構(OECD)は、7月17~18日に開催されたG20財務大臣・中央銀行総裁会議に先立ち、第2の柱に関してグローバル税源浸食防止(GloBE:Global Anti-Base Erosion)モデルルールに係る運営指針(Administrative Guidance:以下、本運営指針)とGloBE情報申告書(GloBE Information Return:以下、GIR)の文書、租税条約上の最低課税ルール(Subject to Tax Rule:以下、STTR)の文書を公表しました。

本運営指針は、2023年2月2日にOECDから公表された運営指針(以下、2月運営指針)に続く第2弾となるもので、GloBEルール適用における為替換算ルール、税額控除、実質ベースの所得控除(Substanced-based Income Exclusion:以下、SBIE)、適格国内ミニマムトップアップ税(Qualified Domestic Minimum Top-up Tax:以下、QDMTT)に関する追加ガイダンスの他、新たなセーフハーバーとして、恒久措置としてのQDMTTセーフハーバーと経過措置としてのUTPR(Undertaxed Profits Rule:以下、UTPR)セーフハーバーについて記載されています。

GIRの文書は、2022年12月20日にOECDから公表された公開協議文書の内容について、経過措置期間における情報申告の簡素化が図られるなどいくつかの変更が反映されています。

STTRの文書は、第2の柱のうち条約に基づくルールであるSTTRを適用するためのモデル条約文とSTTRの目的・運用についてのコメンタリーから構成され、STTRの対象となる支払いや名目税率の他、二重課税の排除、租税回避防止規定についても記載されています。また、「The Subject to Tax Rule in a Nutshell」と題するSTTRの概要を記載した文書も公表されています。

本ニュースレターでは、これら3文書の概要について解説します。

  1. 運営指針
  2. GlR
  3. STTR

(全文はPDFをご参照ください。)

デジタル課税第2の柱 第2の柱に係る3文書の公表

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