
米国の差別的または域外適用的な税制への対応 ― 内国歳入法(IRC)Section 891、およびSection 899(案):BEPSニュース
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
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2024-07-12
BEPSニュース
2024年7月12日
2024年6月17日、経済協力開発機構(OECD)は、第2の柱の下でのグローバル税源浸食防止(GloBE: Global Anti-Base Erosion)ルール(以下、「GloBEルール」)に係る追加の運営指針(Administrative Guidance、以下「本運営指針」)、及びGloBEルールを実施する国・地域の法制に適格性資格を認めるための合理化されたプロセスの概要を公表しました。
本運営指針は、2023年2月、7月及び12月に公表された追加の運営指針に続く第4弾の公表となるものです。繰延税金負債(DTL)リキャプチャールールの追跡管理方法や、当期税金費用のクロスボーダーでの配賦方法に関するガイダンスなど、GloBEルールの適用の明確化を図り、そのコメンタリーを補足するものとして公表されています。
また、GloBEルールは、共通アプローチの下、合意された規則の適用順序(rule order)により、一貫性ある協調的な方法でGloBEルールを実施・適用することで合意されています。包摂的枠組み(IF)は、どの国・地域が適格性を有したGloBEルール法制を導入しているかを認定するための合理化プロセスとして、「暫定的適格性認定メカニズム」(Transitional Qualification Mechanism)について合意し、当該メカニズムを概説したQ&A文書を公表しました。
本ニュースレターでは、第2の柱のGloBEルールに係る本運営指針、及びGloBEルールの適格資格に関する「暫定的適格性認定メカニズム」の概要について解説します。
(全文はPDFをご参照ください。)
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
本ニュースレターでは、OECDから公表されたグローバル税源浸食防止(GloBE)に係る追加の運営指針を含む、新たな複数の文書のうち主な文書の概要について解説します。
2025年1月20日に発足した米国トランプ政権は、世界の租税・貿易政策についてバイデン政権からの明確な方向転換を示唆しました。このうち、「OECD Global Tax Deal」に関する大統領令の概要、第1の柱/利益Aおよびデジタルサービス税(DST)への影響などについて解説します。
オランダにおいて公布されたデジタル課税の第1の柱/利益B(移転価格に関する簡素化・合理化アプローチ)に関する政令の概要について解説します。