
米国の差別的または域外適用的な税制への対応 ― 内国歳入法(IRC)Section 891、およびSection 899(案):BEPSニュース
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
このサイトでは、クッキーを使用して、より関連性の高いコンテンツや販促資料をお客様に提供し、お客様の興味を理解してサイトを向上させるために、お客様の閲覧活動に関する情報を収集しています。 このサイトを閲覧し続けることによって、あなたはクッキーの使用に同意します。 詳細については、 クッキーポリシーをご覧ください。
2024-10-11
BEPSニュース
2024年10月11日
2024年9月26日、経済協力開発機構(OECD)は、第1の柱/利益Bに関する包摂的枠組み(Inclusive Framework:以下、IF)加盟国の政治的コミットメントの実施を促進するための「簡素化・合理化アプローチの適用に関する権限ある当局間のモデル協定」(Model Competent Authority Agreement on the Application of the Simplified and Streamlined Approach:以下、権限ある当局間のモデル協定)を公表しました。
第1の柱/利益Bについては、移転価格による紛争やコンプライアンスコストの軽減を図ることを目的とし、基礎的なマーケティング・販売活動(Baseline marketing and distribution activities)について独立企業間原則(Arm's Length Price:以下、ALP原則)の簡素化・合理化されたアプローチを提供するものとして、IFにおいて議論が進められてきました。
2024年2月、第1の柱/利益B(以下、簡素化・合理化アプローチ)に関する最終報告書が公表されるとともに、OECD移転価格ガイドライン(OECD Transfer Pricing Guidelines:以下、TPG)第4章附属書に組み込まれ、各国は、2025年1月1日以降に開始する事業年度から、自国居住者である販売会社に係る対象取引に対して、簡素化・合理化アプローチの導入・適用を選択することができることとされています。
簡素化・合理化アプローチは最終報告書において各国の選択適用とされたため、当該アプローチの下での適用結果は、対象取引の相手国に対して拘束力を有しないものの、IF加盟国の政治的コミットメントとして、特定の国(「対象国」Covered jurisdiction以下、利益B対象国)について、当該国による簡素化・合理化アプローチの適用結果を尊重し、二国間租税条約が有効である場合には二重課税排除のためにあらゆる合理的措置を講ずることにコミットしています。
今回公表された「権限ある当局間のモデル協定」は、上記IF加盟国の政治的コミットメントの実施を促進することを目的として、利益B対象国による簡素化・合理化アプローチの適用によって生じる可能性のある二重課税を排除するための権限ある当局間のモデル協定を提供するものとしています。
本ニュースレターでは、第1の柱/利益Bに関するIF加盟国の政治的コミットメントの実施を促進するための「権限ある当局間のモデル協定」の概要について解説します。
(全文はPDFをご参照ください。)
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
本ニュースレターでは、OECDから公表されたグローバル税源浸食防止(GloBE)に係る追加の運営指針を含む、新たな複数の文書のうち主な文書の概要について解説します。
2025年1月20日に発足した米国トランプ政権は、世界の租税・貿易政策についてバイデン政権からの明確な方向転換を示唆しました。このうち、「OECD Global Tax Deal」に関する大統領令の概要、第1の柱/利益Aおよびデジタルサービス税(DST)への影響などについて解説します。
オランダにおいて公布されたデジタル課税の第1の柱/利益B(移転価格に関する簡素化・合理化アプローチ)に関する政令の概要について解説します。