
米国の差別的または域外適用的な税制への対応 ― 内国歳入法(IRC)Section 891、およびSection 899(案):BEPSニュース
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
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2024-12-26
BEPSニュース
2024年12月26日
2024年12月4日、オランダは、デジタル経済課税第1の柱/利益Bの実施に関する政令を公布しました。
第1の柱/利益Bについては、移転価格による紛争やコンプライアンスコストの軽減を図ることを目的とし、基礎的なマーケティング・販売活動(Baseline marketing and distribution activities)について独立企業間原則の簡素化・合理化されたアプローチを提供するものとして、包摂的枠組み(Inclusive Framework:以下、IF)において議論が進められてきました。
2024年2月、利益Bに関する最終報告書が公表されるとともに、OECD移転価格ガイドライン(OECD Transfer Pricing Guidelines:以下、TPG)第4章附属書に組み込まれ、各国は、2025年1月1日以降に開始する事業年度から、自国居住者である販売会社に係る対象取引に対して、簡素化・合理化アプローチの導入・適用を選択することができることとされています。
最終報告書において利益Bは各国の選択適用とされました。そのため当該アプローチの下での適用結果は、対象取引の相手国に対して拘束力を有しないものの、IF加盟国の政治的コミットメントとして、特定の対象国(Covered jurisdiction,以下、利益B対象国)について、当該国による利益Bの適用結果を尊重します。また、二国間租税条約が有効である場合には二重課税排除のためにあらゆる合理的措置を講ずることにコミットしています。
オランダにおいて公布された政令では、オランダは、オランダ国内において基礎的なマーケティング・販売活動を行っているオランダ納税者には利益Bを適用しません。しかし、上記IF加盟国の政治的コミットメントを踏まえ、オランダ納税者との国外関連取引の相手国が「(利益B)対象国」であってオランダとの間で二国間租税条約が締結されており、当該「対象国」において利益Bが正しく適用されている場合には、オランダ税務当局は、当該取引に対して移転価格調整を行わないとともに、当該「対象国」の利益B適用により生じた二重課税を排除するとしています。
この政令は2025年1月1日より適用されます。
本ニュースレターでは、オランダにおいて公布された第1の柱/利益B(移転価格に関する簡素化・合理化アプローチ)に関する政令の概要について解説します。
(全文はPDFをご参照ください。)
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
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オランダにおいて公布されたデジタル課税の第1の柱/利益B(移転価格に関する簡素化・合理化アプローチ)に関する政令の概要について解説します。