
欧州・豪州の国別報告書の開示制度への実務対応における留意点:BEPSニュース
国別報告書の開示制度がEU加盟国各国およびオーストラリアにおいて法制化され、日系企業においても対応が求められています。本ニュースレターでは、本対応にあたって留意すべき観点と、実務対応におけるポイントについて多面的に紹介します。
このサイトでは、クッキーを使用して、より関連性の高いコンテンツや販促資料をお客様に提供し、お客様の興味を理解してサイトを向上させるために、お客様の閲覧活動に関する情報を収集しています。 このサイトを閲覧し続けることによって、あなたはクッキーの使用に同意します。 詳細については、 クッキーポリシーをご覧ください。
2025-02-04
BEPSニュース
2025年2月4日
2025年1月20日に発足した米国トランプ政権は、政権発足初日、複数の大統領令(行政府に対する大統領令であり、法の効力を持つ)に署名し、世界の租税・貿易政策についてバイデン政権からの明確な方向転換を示唆しました。
このうち「OECD Global Tax Deal」に関する大統領令は、米国による前政権下での合意を実質的に無効化する内容であり、これにより、OECDが主導してきた新たな国際課税の枠組み(デジタル課税/第1の柱および第2の柱)の議論からの事実上の離脱を意味します。
本ニュースレターでは、「OECD Global Tax Deal」に関する大統領令の概要およびデジタル課税第1の柱/利益Aへの影響、ならびに第1の柱/利益Bに関する最新動向について解説します。
(全文はPDFをご参照ください。)
国別報告書の開示制度がEU加盟国各国およびオーストラリアにおいて法制化され、日系企業においても対応が求められています。本ニュースレターでは、本対応にあたって留意すべき観点と、実務対応におけるポイントについて多面的に紹介します。
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
本ニュースレターでは、OECDから公表されたグローバル税源浸食防止(GloBE)に係る追加の運営指針を含む、新たな複数の文書のうち主な文書の概要について解説します。
2025年1月20日に発足した米国トランプ政権は、世界の租税・貿易政策についてバイデン政権からの明確な方向転換を示唆しました。このうち、「OECD Global Tax Deal」に関する大統領令の概要、第1の柱/利益Aおよびデジタルサービス税(DST)への影響などについて解説します。