デジタル課税第2の柱に係る運営指針及びGloBEルールの協調的・合理的実施に関するパッケージ文書の公表

2025-02-06

BEPSニュース
2025年2月6日

2025年1月15日、経済協力開発機構(OECD)は、グローバル税源浸食防止(GloBE: Global Anti-Base Erosion)ルール(以下、「GloBEルール」)の協調的かつ合理的な実施を図るためのパッケージとして第2の柱の下でのGloBEルールに係る追加の運営指針(Administrative Guidance:以下、「本運営指針」)を含む、新たな複数の文書を公表しました。

本運営指針は、2023年2月、7月、12月、および2024年6月に公表された追加の運営指針に続く第5弾の公表となるものです。本運営指針として、モデルルール第9.1条に関する指針とモデルルール第8.1.4条及び第8.1.5条に関する指針が公表されています。第9.1条に関する指針においては、法人税制が新たに導入された場合等の第9.1条の適用について明確化され、また、8.1.4条及び第8.1.5条に関する指針においては、GloBE情報申告書(GIR)の記載において依拠する基準等について明確化されています。

また、第8.1.4条及び第8.1.5条に関する指針やこれまで公表された追加の運営指針などを踏まえてGIRの更新版が公表されるとともに、GIRの一元的な提出と情報交換を促進するための「GIRの情報交換に関する多国間の権限ある当局間協定(GIR Multilateral Competent Authority Agreement )とXMLによるGIRの記載要領であるXMLスキーマのユーザーガイドが公表されました。

さらに、GloBEルールを実施する国・地域の法制に対して暫定的な適格資格を認めるための合理化プロセスの下で、暫定的な適格ステータスを有する国内法令に関するリスト(「Central Record of Legislation with Transitional Qualified Status」)が、暫定的な適格資格認定プロセスに関するQ&A文書の更新版とともに公表されました。

本ニュースレターでは、これらGloBEルールの協調的かつ合理的な実施を図るためのパッケージとして公表された新たな各種文書のうち主な文書の概要について解説します。

  1. モデルルール第9.1条に関する追加運営指針の概要
  2. モデルルール第8.1.4及び第8.1.5条に関する追加運営指針及びGIR更新版の概要
  3. GIRの情報交換に関する多国間の権限ある当局間協定
  4. GloBEルールの暫定的な適格資格を有する各国国内法令に関するリストの公表

(全文はPDFをご参照ください。)

デジタル課税第2の柱に係る運営指針及びGloBEルールの協調的・合理的実施に関するパッケージ文書の公表

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