
米国の差別的または域外適用的な税制への対応 ― 内国歳入法(IRC)Section 891、およびSection 899(案):BEPSニュース
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
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2025-03-26
BEPSニュース
2025年3月26日
米国は、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するためのさまざまなアプローチを検討しています。最近の大統領令によれば、これらの税にはデジタルサービス税(DST)などや、OECDの第2の柱(Pillar Two)に係る税(例えば、軽課税所得ルール(Undertaxed Payments Rule:UTPR))が含まれる可能性があります。一つのアプローチは、既存のSection 891に基づくもので、大統領の宣言に従い、当該宣言が行われた課税年度(当該課税年度中における、当該宣言前後の稼得所得を含みます)において特定の外国企業や個人に対する特定の米国税率を倍増させるものです。もう一つのアプローチは、下院に提出されたSection 899(案)で、既存の条約上の義務にかかわらず、特定の外国企業や個人に対する特定の所得に対して最大20%の追加税を課すものです。
納税者は、これらの調査のタイムラインと、これらの大統領令に沿ったさらなる措置の可能性を考慮して、潜在的な影響を検討する必要があります。例えば、日米租税条約によって源泉税が免除または軽減されている場合であっても上述の米国国内法の税率に基づいて、上述の規定が適用される可能性に留意が必要です。
(全文はPDFをご参照ください。)
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