2014-11-26
BEPSニュース - Issue 9
2014年11月26日
2014年10月31日、OECDはBEPS(税源浸食・利益移転)行動計画7に係る討議草案(パブリック ディスカッション ドラフト)を公表しました。本討議草案においては、現行のPE(恒久的施設)ルールを根本から改正することが提案されておりますが、これは現在多国籍企業が利用している多くのストラクチャーに対して潜在的に広く影響を与える可能性があります。全26ページのこの文書は、これまでの他のBEPS関係文書に比べて少なめの分量ではありますが、従属代理人の範囲を広げることや、独立代理人や特定の活動(例、倉庫)に係る例外事項の範囲を狭める内容等について種々の代替的選択肢を提示しています。電子経済に関して進出先国で物理的存在もなく製品・役務の取引を行うことができることについてのOECDの懸念が、電子経済に係るBEPS報告書で示されていますが、本討議草案で多くの選択肢によってPEに関して広範な事項をカバーしようとしていることは、このOECDの懸念を反映しているものと思われます。
OECDはこの文書で次の5分野での改正を提案しています。
これまでに公表されたBEPS関連文書とは異なり、この討議草案では、特定された諸問題に対処するために代替的選択肢を広く提示しています。この文書の全体的なトーンはこれまでの他の文書よりも注意深くなされていますが、これはこれらの問題に係る多くの提案についての本質的な難しさのみならず、かなりの論争となりそうなこと、また政治的な側面をも反映しているものとみられます。結局、ここでの全ての提案についての特徴は、明らかに、現在のPE閾値を引き下げることでありますが、この討議草案での提案はOECDにおけるコンセンサスとしての見解を示すものではなく、ステークホルダーによる分析・コメントを促進させることを企図しているものであるといえます。この文書へのコメント提出期限は、2015年1月9日となっています。
(全文はPDFをご参照ください。)
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