2015-02-09
BEPSニュース - Issue 17
2015年2月9日
2015年2月6日、OECDはBase Erosion and Profit Shifting (BEPS)プロジェクトの行動計画13に関して、移転価格文書と国別報告書(Country-by-Country Reporting)の実施ガイダンスを発表しました。
行動計画13は、多国籍企業から税務当局に対して収益、利益、税額(発生額および支払額ベース)および主な経済活動に関する情報の提供を求める国別報告書テンプレートの利用をはじめ、移転価格文書化基準の改善を通じた透明性の向上を図ることを目的としています。2014年9月16日に発表された第一次提言では、移転価格文書と国別報告書の記載内容や作成要領が最終化されました。これに続き、今回の発表では、国別報告書について、導入時期、対象となる多国籍企業、税務当局の収集と使用に関する必要条件、税務当局間の情報交換の枠組みと実施パーケージが勧告されました。
本提言において、OECDより国別報告書の作成・提出義務を導入すべき時期が示されたことにより、各国は自国の移転価格税制のもとで国別報告書の作成・提出義務を具体的にルール化していくことになります。親会社の所在国によっては、早ければ、2016年1月1日以降に開始する事業年度分から国別報告書の提出が求められることになります。
(全文はPDFをご参照ください。)
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