OECD・BEPSプロジェクトに対する我が国の国内法の対応 – 平成27年度税制改正

2015-02-25

BEPSニュース - Issue 18
2015年2月25日

 

2015年2月6日、OECDはBase Erosion and Profit Shifting (BEPS)プロジェクトの行動計画13に関して、移転価格文書と国別報告書(Country-by-Country Reporting)の実施ガイダンスを発表しました。

現在、OECD/G20において、多国籍企業による国境を越えた節税対策に対し、国際協調の下、戦略的かつ分野横断的に問題解決を図るための取組みとしてBEPSプロジェクトが進められています。

BEPSプロジェクトに対応するための措置を含む平成27年度税制改正については、2015年2月17日に税制改正関連法案が閣議決定し、同日に国会に提出されたところです。今後、今通常国会において、3月末までの成立を目指して審議が行われる予定となっています。

平成27年度税制改正に盛り込まれたBEPSプロジェクトに対応するための措置は以下の項目です

  1. 国境を越えた役務提供に対する消費税の課税の見直し (BEPS行動計画1への対応)
  2. 外国子会社配当益金不算入の見直し (BEPS行動計画2への対応)
  3. 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設 (BEPS行動計画6への対応)

また、OECD/G20が推進している各国の税務当局間の情報交換に関する取組みに対応するため、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の整備もあわせて行うこととしています。

(全文はPDFをご参照ください。)