OECD・BEPS行動3の討議草案公表 CFC税制(タックスヘイブン対策税制)の強化

2015-04-17

BEPSニュース - Issue 20
2015年4月17日

 

2015年4月3日、OECDは、Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)プロジェクトの行動計画3の討議草案を公表しました。行動計画3はBEPS(税源浸食と利益移転)の観点から、CFC税制の形態およびその強化について検討し、BEPSに対して効果的なCFC税制の構築を各国に提言することを目的としています。この討議草案に対し、本年5月1日までに各国および産業界から出される幅広いコメントに基づき、同12日にOECDにおいて検討会が予定されております。

CFC税制は、海外の子会社の所得を、親会社等その株主の所在する国で課税するという制度で、日本では「タックスヘイブン対策税制」もしくは「外国子会社合算税制」といわれている制度(租税特別措置法第66条の6)が該当します。BEPSプロジェクトでの議論に参加している多くの国は、すでにこのCFC税制を有していますが、こうした国々でもBEPSを防ぎ切れていないのではないかという懸念、問題意識がBEPSプロジェクトにおける行動計画の一つとされた背景といえます。

CFC税制は、すでに国際税務の観点では50年を超える歴史があり、非常に多くの国々で適用されているところですが、この討議草案では、あらためて、CFC税制の基本的要素として以下の7つの項目について検討されています。

  1. Definition of a CFC:対象法人の定義
  2. Threshold requirement:課税対象となる基準
  3. Definition of control:管理支配の定義
  4. Definition of CFC income:課税対象所得の範囲
  5. Rules for computing income:課税対象所得の計算方法
  6. Rules for attributing income:課税対象所得の具体的課税方法
  7. Rules to prevent or eliminate double taxation:二重課税の排除方法

CFC税制を有していない国は、これらの各項目における提言に基づいてCFC税制を制定、導入し、すでにCFC税制を有している国は、各提言に基づき自国の制度を改正できる内容の報告書とすることが最終的な目標といえます。

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