2015-06-29
BEPSニュース - Issue 26
2015年6月29日
2015年6月8日、OECDはBase Erosion and Profit Shifting (BEPS、税源浸食と利益移転)に関する行動13について、国別報告書(Country-by-Country Reporting (CbCR))の各国における実施に関するパッケージを発表しました。
本実施パッケージは国別報告書に関するモデル法令と国別報告書の交換に関する権限ある当局間の合意(Competent Authority Agreement (CAA))のモデルという二つの構成要素からなっています。
モデル法令では、究極の親会社の提出義務、現地子会社の提出義務の履行(ただし、税務管轄地において究極の親会社に提出義務がない場合、税務管轄地とのCAAがない場合、CAA合意後に履行されない状況がある場合のいずれかの場合)が示されています。また、多国籍企業グループは究極の親会社に代えて代理の親会社(代理親会社)を選出することができます。モデルCAAについては、税務行政執行共助条約第6条に基づく多国間CAA、二国間租税条約第26条に基づくモデルCAA、租税情報交換協定(TIEA)に基づくモデルCAAの3つのモデルCAAが示されています。
本実施パッケージは2015年5月27日、28日のOECD/G20加盟国による会議で最終承認されています。
(全文はPDFをご参照ください。)
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