2015-10-30
BEPSニュース - Issue 32
2015年10月30日
2012年6月にOECD/G20により開始されたBEPSプロジェクトは、2013年7月19日に公表されたBEPS行動計画に基づき議論が重ねられ、2014年9月16日の第一次提言の公表を経て、2015年10月5日に15の行動に関する最終報告書がまとめられた最終パッケージが公表されました。
行動5は、OECDが定義する「有害税制」について、①加盟国の優遇税制の審査、②OECD非加盟国の関与拡大への促進、③現在の枠組みの改訂・追加、について検討するものであり、約90項にわたる最終報告書が取りまとめられています。
有害税制については、行動5に係る第一次提言から更に検討が重ねられ、有害税制の判定では、法管轄地において企業活動の実態があるか否かを合意された方法により判定を行うとする新たなミニマム・スタンダードの導入の提言が行われています。パテントボックス税制において、有害税制の判定上、「ネクサス・アプローチ」が適用され、所得を生じさせる無形資産の獲得のための研究開発活動の支出が当該法管轄地で行われたか否かにより企業活動の実態の有無を判定することとされています。また、法管轄地でのルーリングに係る情報の関係国への交換義務についても合意がなされ、2016年4月1日以後に発遣されたルーリングは発遣より3ヵ月以内に交換の義務が課されることとされています。
本ニュースレターでは、BEPS行動15の最終報告書 - 二国間条約改正のための多国間協定の開発(Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties)について概説します。
(全文はPDFをご参照ください。)
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